復興特別所得税について

今回おこなった25年分の所得税確定申告から、復興特別所得税の計算も合わせて行うことになりました。
所得税の確定申告をご自身でなさる方はお気づきになったと思いますが、所得税確定申告書に「復興特別所得税額(基準所得税額×2.1%)」という欄が追加されています。
国税庁のホームページや市販のソフトをお使いの場合には自動計算で算出されてくるのですが、手書きで申告書を作成されている場合の記入もれがかなりあったようで、無料相談に行ったら「忘れてませんか?復興特別所得税」というチラシを目にしました。
復興特別所得税の要点をおさらいしてみましょう。
1.個人の方で所得税を納める義務のある方は、復興特別所得税も併せて納める義務があります。
 復興特別法人税の場合には法人税と復興特別法人税は2枚の申告書で計算し2通の納付書で納めていましたが、復興特別所得税の場合には 所得税と復興特別所得税を1枚の申告書で計算し1通の納付書で納めます。
2.個人の方については、平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額が、復興特別所得税の課税対象となります。
(注) 給与所得者の方は、平成25年1月1日以降に支払を受ける給与等から復興特別所得税が所得税と併せて源泉徴収されています。
3.復興特別所得税額は次の算式で求めます。
【算式】 復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%
4.平成25年から平成49年までの各年分において、予定納税基準額が15万円以上である方は、所得税及び復興特別所得税の予定納税をすることになります。
(注)平成25年から平成49年までの各年分の予定納税基準額は、所得税及び復興特別所得税の合計額で計算することになります。
なお、住民税については平成26年度から平成35年度まで10年間にわたり、住民税の均等割に対し、道府県民税、市町村民税を各500円(総合計1,000円)が加算されます。
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こんにちは。税理士法人Right Hand Associatesの河津です。
3月17日(月)は所得税確定申告の申告期限でした。
12月の年末調整、1月の法定調書合計表や償却資産税の申告、そして2月から3月半ばまでの所得税確定申告と1年で最も忙しい時期でしたが、無事予定通りの申告行業務を終えることができました。
まだまだ残務処理は残っておりますが、まずはホッと一息。
毎年春一番が吹いて暖かくなってくると、今年の繁忙期のピークもあと少しだなあ・・・
と感じながら仕事をしています。
<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>
先日フィットネスクラブで「ステップ」というエクササイズをしていました。
ステップ台の乗ったり、またいだり音楽に合わせながら動くエクササイズです。
その日は雨で床が滑り安くなっていたらしく、スッテップ台をまたいだとたんにグキッ!と足首をひねってしまいました。
結構痛かったのですが、「でもこれくらいなら動けるかな・・・?」と思いそのまま運動を続けていたところ、帰宅したら踝の上あたりが見事に腫れていました。
こんなところ腫れるんだ!と変なことにビックッリ。とりあえずアイシングと湿布薬で様子見。
2週間たった今も違和感が残っていますが、違和感のある方向に動かさなければ普通に運動ができるので病院にも行ってません。
もともと楽観的な性分なので、忘れたころによくなっているでしょうと思いながら運動を続けています。

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