特定支出控除について
今回の税制改正では、消費税率のアップとともに、意外にも注目されているのが『特定支出控除』です。
◇『特定支出控除』とは?
会社員の一定の経費(特定支出)を必要経費にできる制度。
つまり、給与所得者が自腹で支出する通勤費や研修費などを、給与所得控除に上乗せして年収から控除できる制度です。
今年の確定申告からは、適用される額と範囲がともに拡大し、給与所得控除の2分の1に緩和され、新たに交際費や資格取得費、衣服費などが新たに加わったことで注目を浴びたようです。
◇特定支出控除の範囲
これまでは、
1.通勤費:通勤のための交通費
2.転居費用:転勤に伴う引っ越し代
3.研修費:職務に必要な研修の費用
4.資格費:職務に必要な資格取得のための費用
5.帰宅旅費:単身赴任等で勤務地から自宅へ帰宅するまでの交通費
の項目が認められていました。
これに加えて
6.図書費:職務に必要な書籍や定期刊行物のための費用
7.衣服費:職務で必要な衣服の購入費用
8.交際費:得意先に対する接待や贈答などの職務に通常必要な費用
9.資格取得費:弁護士や税理士などの職務遂行に直接必要となる資格取得費
の項目が追加されたました。
ただし、ここでよく読んで頂きたいのが、各条件の「職務に必要な」の部分です。
この制度を利用するための必須条件として職務に必要である事を証明する会社の”証明書”が必要になります。
◇特定支出控除の算出方法
平成25年度住民税(平成24年分所得税)まで
特定支出額の合計-給与所得控除額=特定支出控除額
平成26年度住民税(平成25年分所得税)から
【給与等の収入金額1,500万円以下の場合】
特定支出額の合計-給与所得控除額×2分の1=特定支出控除額
【給与等の収入金額1,500万円超の場合】
特定支出額の合計-125万円=特定支出額控除
詳細は国税局のHPにも掲載されています。
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<<私たちの事務所について>>
こんにちは。税理士法人Right Hand Associatesの石井です。
事務所の周りは、花も緑も増え景色が明るくなりました。
事務所の女子みんなも、ゴールデンウィークのお休みで、年末から春までの疲れをリフレッシュできたようです。
お休み前が明けて、マスク姿の人も減り、季節が変わってきたんだな~と感じております。
季節といえば、弊事務所としては、ミャンマーの季節も気になるところなので、調べてみました!
5月のミャンマーは酷暑期といわれる季節のようで、日中は40度を超すことも…。
やはり想像通り暑そうです。
6月からは日本と同じく雨季になるようですが、日本の梅雨とは異なり、雨の季節が長ーいとのことです。
春に入社したメンバーも(私自身もですが)自分たちのペースを掴んできた今日この頃。
ミャンマーの暑さのようにパワフルに頑張りたいと思います。
<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>
先日、子供が3歳になりました☆
この間産んだばかりのような…時が経つのは早いです
毎日見ていると大きくなったことにあまり気が付かないですが、久しぶりに保育園で使っていた子供用の布団に寝かせたら、あら?足が出ちゃうじゃない!!!
よく、親せきや祖父母に「大きくなって~」なんて言われるのも納得です。
毎日言い間違えをしながら歌やおしゃべりをしている我が子。
真似るは学ぶ!いい刺激になります。
私も子供と一緒に、昔の習い事を一つ一つ再開してます。
大人になってからの、努力はいいものです♪
投稿日:2014/5/10
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