源泉所得税の納付期限と納期の特例について
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女性スタッフだけの税理士事務所「税理士法人Right Hand Associates」のメ-ルマガジンです。
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こんにちは。スタッフの生駒です。
突然ですが、皆さまの職場では席替えはありますか?
先日、入所して1年が経ちましたが、その間に数回の席替えがありました。
とはいっても私自身が替わったのは1度だけです。
全員が替わるわけではありませんが、異動や入退所などに伴って行われているようです。
席替え時のPCや書類の移動など、多少の作業は必要ですが、それ以上にメリットもあります。
まずは、デスク周りの整理整頓ができます(日頃からきれいにしていれば問題ないことですが・・・)
そして、近くの席になった先輩方にいろいろ教えていただけたり、新たな発見があったり。
仕事ぶりを拝見して学ぶことがたくさんあります。
もし皆さまの職場で席替えのご経験がなければ、お試しされてはいかがでしょうか?
<<今月の「トピック」>>
5月も下旬になり、昨年12月からの繁忙期がようやく終わろうとしています。
そこで今回は、6月中に準備を進めておきたい、「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」についてお話しします。
源泉徴収した所得税及び復興特別所得税(以下、源泉所得税と省略します)は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉所得税を半年分まとめて納めることができる特例があります。
それが、源泉所得税の納期の特例です。
今年1~6月までに源泉徴収した所得税の納付期限が、7月10日になります。
納期の特例の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
この場合、申請書を提出した翌月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象となります。
対象となるのは、給与や賞与・退職金から源泉徴収した所得税と、税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬から源泉徴収した所得税に限定されています。
これ以外の源泉所得税は、たとえ納期の特例の承認を受けていたとしても、毎月納付となりますのでご注意ください。
●納期の特例、3つのポイント
納期の特例で源泉所得税を納める場合に、実務上、注意すべきことが3つあります。
1つ目は、年末調整による還付額です。
年末調整で還付額が発生した場合、通常は1月の納付時に納付額と相殺していることが多いと思います。
ただ、1月に相殺していない場合、もしくは相殺しきれずに還付額が繰り越されている場合には、7月の納付時に調整する必要があります。
2つ目は、賞与や退職金から源泉徴収した所得税です。
例年にはない特別賞与や退職金を支払った場合、納付を忘れがちになりますので注意が必要です。
ちなみに、賞与の源泉所得税の計算は、給与の場合と異なります。
賞与の場合は、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」ではなく、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使います。
また退職金については、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合には、20%の税率で源泉徴収しなければなりませんので、こちらも注意が必要です。
3つ目は、納期の特例の対象になる報酬です。
毎月発生する報酬については、例年通りですので漏れることは少ないと思いますが、突発的に支払った報酬については、納付漏れがないようにしましょう。
実は、納期の特例があるのは、源泉所得税だけではありません。
特別徴収の住民税についても納期の特例があります。要件や手続きは、源泉所得税の場合と変わりません。
給与の支給人員が常時10人未満で、住民税の滞納がない場合に申請書を提出することで適用を受けられます。
源泉所得税と違うのは、納付期限です。住民税の場合には、6~11月分の住民税については12月10日、12~5月分の住民税については6月10日が納付期限となります。
話を戻しまして・・・
納期の特例を受けている会社は、7月10日までに今年の1~6月分の源泉所得税の納付があります。
お忘れなく納付くださいますよう、宜しくお願いいたします!!
<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>
先日、義父の三回忌があり関西に帰省しました。
1泊2日の短いスケジュールの中、初めて就職した会社の同期たちと会ってきました。
同期の結婚式以来、5,6年ぶりの再会で話すことは、なが~い近況報告。
厳しい上司に揉まれて耐えてきた(笑)仲間だからこそ、昔話も尽きません。
そして、こどもや夫の話、親との同居や介護についてどうするか、など。
まだ実際に直面しているわけではないけど、将来どこに住むのかを含めて、考えなければいけないことがいろいろ・・・
気がついたら、すっかり年相応の話題が出るものですね。
また何年後になるかわかりませんが、再会する日を楽しみにしながら、お互い幸せな人生を過ごしていけたらいいなぁと思います♪
投稿日:2015/5/25
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