住民税の特別徴収について

こんにちは。
 
女性スタッフだけの税理士事務所「税理士法人Right Hand Associates」のメ-ルマガジンです。
 
このメ-ルマガジンは、事業を大きくしたい人に毎回役立つニュ-スをお届けしております。
 
<<私たちの事務所について>>
 
こんにちは。スタッフの堀越です。
 
2015年も折り返しの6月になりました。
 
3月決算の申告業務が終わり、ほっと一息・・・というところです。
 
さて、弊事務所では、マイナンバー委員会を設置し、マイナンバー制度への対策を取り組んでいます。
 
先日、マイナンバー委員会のメンバーと「マイナンバー制度」の研修に行ってまいりました。
 
情報セキュリティの観点からマイナンバー制度を考える研修で、どのような脅威が考えられるか、今までのセキュリティ対策で十分か、という内容でした。
 
昨今、情報漏洩などの事件が多発していますね。
 
ほとんどの会社が、日常的にインターネットにつながる情報機器を使用しているため、常に、情報漏洩する危険と隣りあわせです。
 
皆さまは、信頼できないソフトはダウンロードしない、ウィルス対策ソフトはいつも最新化して使用する、などの基本的なセキュリティ対策は実施していらっしゃいますか?
 
マイナンバー制度の導入を契機に、これまでのセキュリティ対策を見直し、USBメモリなど外部から持ち込まれた媒体を使用する場合は必ずウィルスチェックを行うなどのウィルス対策、データバックアップは自機(自サーバ)以外へも行うなどのバックアップ対策、データやハードを廃棄する際の対策など更なるセキュリティ強化を図ることが重要になってきます。
 
とはいえ最も怖いのは、ヒューマン・エラーによる情報漏洩だとも言われています。
 
ウィルスに対する脅威やセキュリティ対策について、細心の注意を図らなければならないと、スタッフ一同あらためて気持ちの引き締まる思いでいっぱいです。
 
<<今月の「トピック」>>
 
~~住民税の特別徴収について~~
 
○概要
 
住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を給与天引きし、納入する制度です。
 
※個人住民税とは?
 
 市町村民税と道府県民税を併せた地方税のことです。
 
 前年の所得金額に応じて課税される「所得割」、定額で課税される「均等割」からなっています。
 
 1月1日現在に従業員の居住する市区町村が、課税・徴収を行っています。
 
 1月2日以降に他の市区町村に引越しをされた方は、1月1日に居住していた市区町村より課税されます。
 
※「特別徴収」以外の納付方法
 
 市町村から送付される納税通知書(5月頃送付されます)で個人が納付する方法で、「普通徴収」といいます。
 
 年4回の納付期限があり、6月末・8月末・10月末・翌年1月末です。
 
 一括納付用の納付書も同封されていますので、そちらで納付しても構いません。
 
 
○特別徴収の事務の流れ
 
(1)事業主が給与支払報告書を1月31日までに居住している市区町村へ提出します。
 
(2)提出された給与支払報告書により、市区町村が税額を計算します。
 
(3)5月31日までに特別徴収額決定通知書を事業主(特別徴収義務者)へ送付します。
 
(4)6月から翌年5月までの毎月の給与から、通知された税額を天引きします。
 
   ※7月給与以降の毎月の個人住民税の控除合計額は、従業員に扶養家族の異動等がない限り、毎月同額となります。
 
(5)給与から天引きした税額を、給与支払い月の翌月10日までに納付します。
 
   ※納期の特例制度を受けられる場合があります。
 
○納期の特例
 
前回のなでしこ通信で、トピックにあがっていました。
 
原則として、特別徴収は毎月納付しますが、従業員数が常時10人未満の給与支払者に限り、従業員が居住する市区町村に申請書を提出し承認を受けた場合には、特別徴収税額のうち、
 
 6~11月分を、12月10日まで
 
 12~5月分を、 6月10日まで
 
の年2回に分けて納付することができる制度が「納期の特例」です。
 
○特別徴収義務
 
事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、すべての従業員について個人住民税を特別徴収する必要があります。(地方税法第321条の4及び市区町村条例)
 
※平成27年度から特別徴収を徹底している市区町村が増えており、原則として給与支払者に特別徴収を義務付ける取り組みが進められています。
 
○普通徴収が認められる理由
 
アルバイト・パート等の従業員であっても、原則として特別徴収にて納付します。
 
ただし、以下の従業員については、普通徴収による方法が認められます。
 
(1)総従業員数が2名以下の場合
 
(2)他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者)
 
(3)毎月の給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方
 
  (個人住民税が非課税である方を含む)
 
(4)給与が毎月支給されていない方(不定期受給者)
 
(5)事業専従者
 
(6)退職者または給与支払者を提出した年の5月31日までの退職予定者
 
普通徴収による方法とする場合には、給与支払報告書等にその旨を記載する必要があります。
 
また、特別徴収の実施にあたって、システムの改修が必要となるなど、準備期間が特に必要を認められる事業主については、原則1年間に限り、特別徴収の実施の猶予が認められる場合があります。
 
その場合は、各市区町村へお問い合わせください。
 
住民税の特別徴収の手続き等に関わるご相談がありましたら、お気軽に弊事務所までお問い合わせくださいませ。
 
<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>
 
育休から復帰して早4か月。
 
ふたりの子供たちは、鼻水をたらしながらも元気に過ごしています。
 
特に、長男は、最近風邪もひかず、元気いっぱいです。
 
そんな長男ですが、私の実家へのお泊りが大好きで、毎週金曜はお泊りの日となっています。
 
連泊するときもあるので、このまま帰ってこないのでは・・・と心配になるときもあります(笑)
 
 何がそんなに魅力的なのか・・・?
 
 娘の私ですら、あまり泊まらないのに・・・。
 
と疑問に思っています。
 
家ではできない、犬の散歩やトラクターの運転、畑での収穫が楽しいのだろうと考えますが、あまり怒られず、わがままし放題なのも、お泊りの魅力のひとつなのかなと思います。
 
そのうち、次男も「金曜は泊まる~」と言い出す予感がします(笑)

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