ふるさと納税の拡充について

こんにちは。
 
女性スタッフだけの税理士事務所「税理士法人Right Hand Associates」のメ-ルマガジンです。
 
このメ-ルマガジンは、事業を大きくしたい人に毎回役立つニュ-スをお届けしております。
 
<<私たちの事務所について>>
 
こんにちは。スタッフの大塚です。
 
わたし達の事務所では、サマータイムという夏のお楽しみ制度があるのです。
 
一般的に会計事務所は3月決算の申告が終わる6月から9月決算が始まるまでは、時間に余裕ができると言われております。税理士試験も毎年8月初旬に行われるため、勉強時間を確保するのも今がチャンス。そこで、夏の間だけでも帰れる時は早く帰りなさいと代表の原が作ってくれたのがサマータイムなのです。
 
簡単に言えば、ノー残業デー。
 
しかも定時の18時より1時間早い17時に退社してOK!のプレミアム付きなのです。
 
制度は単純で6月から8月の間で12回権利を与えられ、いつ行使しても良いというもの。
 
導入当初は、毎週水曜日と決めて実施したり、当番制にして当番以外はノー残業デーとしていましたが、担当する顧問先様の決算月や給料計算など忙しい時期がスタッフそれぞれ違うため、全員がまんべんなく取得できる方法として辿り着いたのが回数制なんです。
 
17時に帰ろう!と思う日は、意識して段取り良く仕事を進められるので効率もあがります。
 
たかが1時間、されど夏の1時間。
 
日暮れに間があるので家にまっすく帰るのはもったいないと、横浜駅で途中下車。
 
普段できない寄り道をしながら帰れるのが夏の楽しみの一つなのです。
 
<<今月の「トピック」>>
 
平成27年4月1日より【ふるさと納税】の税制改正が行われ、より利用しやすくなりました。
 
大きく変更になったのは2点です。
 
(1)住民税のおよそ1割程度だった還付・控除額が2割程度に拡大しました。
 
(2)年間に5自治体までであれば、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組み『ふるさと納税ワンストップ特例制度』が創設されました。
 
そもそも、ふるさと納税には三つの大きな意義があります(総務省のポータルサイトより)
 
第一に、納税者が寄付先を選択する制度であり、選択するからこそ、その使われ方を考えるきっかけとなる制度であること。
 
第二に、生まれ故郷やお世話になった地域に、これから応援したい地域へも力になれる制度であること。
 
第三に、自治体が国民に取組をアピールすることで、ふるさと納税を呼びかけ、自治体間の競争が進むこと。
 
テレビなどでは、2,000円の自己負担で自治体からの特産品をもらえます!
 
というところがクローズアップされてますが、ふるさと納税は、納税者の選択、自治意識の向上を意義として、税金の使い道を納税者が決められる、日本で唯一、税金の使い道指定ができる制度なのです。
 
では、手続きについておさらいしていきましょう。
 
ふるさと納税とは、地方自治体(都道府県・市区町村)への寄付金という位置づけで導入されました。
 
寄付金であるため、確定申告をすることにより、寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されるのです。
 
そのため、自己負担2,000円で特産品がもらえると人気になりました。
 
ふるさと納税を行うと、後日自治体から寄附金証明書が送られてきますので、その証明書を添付し、寄付金控除として確定申告を行います。
 
寄附金の総額から2,000円をひいた額が返ってくるといいますが、どのように還付されるのでしょうか。
 
実は確定申告後に一括で還付されるわけではありません。
 
所得税分と住民税分では計算が異なりますので、所得税率10%、40,000円のふるさと納税を例として、それぞれみていきたいと思います。
 
所得税は累進課税で計算されます。年収が高いと税率が高い仕組みですので、一般的には年収が高い方ほど税の軽減額は多くなります。
 
1.所得税
 
  寄付金から2,000円を控除した額が「所得控除」されます。
 
  医療費控除や生命保険控除のように、所得税率(0-40%)をかける前の所得額から控除されますので、所得税率の分だけ税金が安くなります。
 
    例)所得税率10%の場合
 
     (40,000円 - 2,000円)× 所得税率10% = 3,800円
 
   ※控除の対象となるふるさと納税額は総所得金額等の40%が上限です。
 
   所得税分は寄付をした年の所得税額から控除されるため、確定申告後、この3,800円が申告時の指定口座へ還付されます。
 
2.住民税
 
  住民税は下記の計算で算出された基本控除額+特例控除額の金額が「税額控除」されます。
 
  実際には、還付金額の分だけ、寄付をした翌年の個人住民税額から減額されますので、翌1年をかけて徐々に還元されることになります。
 
  ☆基本控除
    (寄附金 - 2,000円)×10%
 
  ☆特例控除
    (寄附金 - 2,000円)×(90% - 所得税率0~40%)
 
    例)所得税率10%の場合
 
    基本控除
     (40,000円 - 2,000円)×  所得税率10% =3,800円
    特例控除
     (40,000円 - 2,000円)×  所得税率80% =30,400円
 
             →(40,000円 - 2,000円)の90%である34,200円が翌年の住民税から減額される。
 
    ※控除の対象となるふるさと納税額は総所得金額等の30%が上限です。
 
このように、所得税率10%、寄付金40,000円の場合、所得税分で3,800円、住民税分で34,200円、あわせて38,000円がそれぞれの方法で還元されるため、実質負担は2,000円ということになるのです。
 
寄付金控除の確定申告を行うことで、所得税の還付と翌年の住民税からの減額を受けるのが原則ですが、平成27年4月1日以降に行われた合計5自治体までのふるさと納税に関しては、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告が不要となる『ふるさと納税ワンストップ特例』制度が創設されたのです。
 
ただし、ふるさと納税以外の寄付金控除を受けたり、医療費控除を受けるために確定申告を行う場合はふるさと納税分も確定申告で寄付金控除を受ける必要があります。
 
会社で年末調整をしてもらい確定申告を行わない給与所得者にとって『ふるさと納税ワンストップ特例』は便利な制度です。
 
きっかけは特産品でも寄付することで、その地域が身近に感じられ、関心も高まるのがふるさと納税だと思われます。
 
まずは、どんな特産品があるのかな?と気軽な気持ちで始められてはいかがでしょうか。
 
<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>
 
毎年6月に広島へ小旅行をしています。
 
広島は私のアナザースカイ。
 
新卒で入社した英会話スクールの中国地方オープンニングスタッフに応募して3年間を過ごした思い出の地なのです。
 
一度は関西で暮らしてみたい!という思いで大阪に本社がある会社に入社して、チャンス到来!と赴任した広島での3年間は試行錯誤の連続でした。
 
そもそも広島県は関西ではないのです。
 
大阪から西は関西と思い込んでいた自分に今更ながら呆れますが、その勘違いのおかげでアナザースカイを手に入れられたのだから、人生はまことに面白いです。
 
親元を離れて、知り合いもいない、土地勘もない、ゼロから自分の給料だけで生活を組立て、自分の居場所を確保していくことは大変でしたが充実した毎日でした。
 
おかげで20年近く経った今でも、年に一度の集会で昔話に花が咲きます。
 
今では別の仕事についているけれど、私の社会人としての原点は広島。
 
あの3年間があるから今がある。
 
毎年スタートラインを思い出すために広島を訪れているのかもしれません。
 
2015年の後半戦を元気に乗り切るために厳島神社でパワーをチャージしてきます!
 

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