ヤンゴン・オフィスから~刻々と変わるミャンマーの外資規制

ミャンマーではライセンスを持った貸金業以外の金銭貸借については、貸金業法により厳しく規制されています。
 
2014年の4月に一定の要件を満たしたグループ会社間の貸付や親子会社間ローンについては、この貸金の規制の対象から外されました。
外資系企業もこの範囲に含まれます。
 
しかし、例え親子間等ローンであっても、MICライセンスの取得をした場合や、一定の要件(金銭消費貸借の期間、利率、子会社の自己資本比率など)を満たした場合でないと、ミャンマー中央銀行の許可証が発行されません。
親子間ローンの国外送金着金については、この中央銀行の許可証が必要です。
 
この他、ミャンマーではネガティブリスト等による外資規制(基幹産業など)の他に、銀行の送金の規制や不動産の取得、賃貸に関する規制など、外資系企業が事業を行う上で様々な困難があります。
 
また、法律上許可されている業種でも運用で実際の許可が出にくいものなども多くあります。(建設、飲食業など)
ただし、この規制については、随時変わっていくと思われます。
 
直近では100年ぶりの会社法の改正、統一投資法の改正など、外資を誘致する改正が予定されています。今後の動向から目が離せません!
 
私達、税理士法人Right Hand Associatesは、お客様のミャンマー進出を、現地でサポートしてまいります。
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