増税?それとも減税?10月から新名称の法人税が創設されました

地方法人課税の偏在是正を目的として、地方法人税が平成26年度税制改正で創設されており、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されております。
 
1年決算の法人の申告であれば平成27年9月期の決算から、この地方法人税が適用されます。
 
この地方法人税が適用されますと、昨年以前の法人税申告書と最新の法人税申告書の一枚目を見比べると様式が変わっていることに気づかれるかもしれません。
 
ここではその内容についてご説明させていただきます。
 
地方法人税とは、名前からすると「地方税」と認識しがちですが、実は地方税ではなく国税です。
 
今まで地方税である法人住民税として自治体が徴収していたものの一部を国に移行し、国から各自治体に配分される地方交付税の財源とすることで、自治体間の財政格差の縮小を狙うものです。
 
ですので、この「地方法人税」創設で新たな税負担が増えるわけではありません。
 
具体的な税率等の変更は下記のとおりです。
 
(1)各課税事業年度の基準法人税額の4.4%を、地方法人税(国税)として課税
 
(2)法人住民税法人税割の税率を合計4.4% 引下げ
        (都道府県分:1.8%、市町村分:2.6%)
 
上記の率はどちらも法人税額をベースとした計算であり、国税として4.4%納付する一方で、地方税として4.4%納付しなくて済むため、合計すると影響はない、ということになります。
 
先ほどご説明したとおり、地方法人税の確定申告は、平成26年10月1日以後開始事業年度から課税されますが、中間申告については、平成27年10月1日以後開始事業年度から適用されます。
 
地方法人税の申告期限は、法人税と同一です。
また、法人税別表1(1)等が様式改正され、法人税の申告と地方法人税の申告を、同一の申告書で行えるようになっています。
 
この地方法人税の創設のポイントは「法人税と地方税の税額トータルの負担は変わらないこと」、「国税の申告書の様式が変わること」、「法人税と併せて地方法人税を納付する必要が生じること」、「地方税の税率が変わること」の四点になります。
 
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