ペーパーレス!?税務書類のスキャナ保存制度が使いやすくなりました!

平成27年度税制改正により、税務関係書類に係る「スキャナ保存制度」の見直しが行われました。
コスト削減等を図る観点から、要件が緩和されています。
 
【スキャナ保存制度について】
 
平成17年度の電子帳簿保存法の改正により、適正公平な課税を確保するため、特に重要な文書である決算関係書類や帳簿、一部の契約書・領収書を除き、原則的に全ての書類を対象に、真実性・可視性を確保できる要件の下で、スキャナを利用して作成された電磁的記録による保存が認められることとなった。
 
 
 
【税務関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し】
 
※平成27年9月30日以降に行う承認申請について適用
 
1.対象書類の見直し
 スキャナ保存の対象となる契約書及び領収書に係る金額基準(3万円未満)を廃止する。
 
※重要書類(契約書・領収書等をいう)については、適正事務処理要件を満たしていることが承認の要件となる。
 
 適正事務処理要件:内部統制を担保するために、相互けん制、定期的なチェック及び再発防止策を社内規定等において整備するとともに、これに基づいて事務処理を実施していること
 
2.業務処理後に保存を行う場合の要件見直し
 
 重要書類について、業務処理後にスキャナ保存を行う場合に必要とされている関係帳簿の電子保存の承認要件を廃止する。
 
3.電子署名要件の見直し
 
 スキャナで読み取る際に必要とされている入力者等の電子署名を不要とし、タイムスタンプを付すこととするとともに、入力者等に関する情報の保存を要件とする。
 
4.大きさ情報・カラー保存要件の見直し
 
 重要書類以外の書類について、スキャナで読み取る際に必要とされているその書類の大きさに関する情報の保存を不要とするとともに、カラーでの保存を不要とし、グレースケール(いわゆる「白黒」)での保存でも要件を満たすこととする。
 
 
3万円以上の契約書・領収書もスキャナ保存の対象となったこと、重要書類以外では大きさに関する情報の保存が不要になった等、以前より使いやすい制度となりました。
 
とはいえ、タイムスタンプ(電子データがある時刻に確実に存在していたことを証明、また改ざんされていないことを証明するもの)が必要である点は変わりませんし、導入するメリットとコストをよく検討する必要があります。
 
また、スキャナ保存については事前申請が必要ですので、ご注意ください!
 
【提出時期】
 
承認を受けようとする国税関係書類をスキャナで読み取った電磁的記録による保存に代える日の3月前の日まで。
 

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