ズボラな会社でも安心! 源泉所得税の納期の特例とは
気が付けば6月も終わりに近づいてきました。
納期の特例を受けている事業主の方は、源泉所得税の納付の時期になりましたね!
そこで、今回は源泉所得税の納付についてお話したいと思います。
事業主(会社、個人事業主)が給料や報酬の支払い時に源泉徴収した所得税(源泉所得税)は、事業主が税務署に納付する必要があります。
源泉所得税の納付期限には「毎月納付」と「納期の特例」の2種類があります。
・毎月納付 ・・・給与等を実際に支払った月の翌月10日が納付期限
・納期の特例・・・給与の支給人員が常時9人以下の場合、
源泉所得税を半年分まとめて納めることができる
源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。(毎月納付)
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の場合は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を半年分まとめて納めることができるという特例があります。
これを「納期の特例」といいます。
この特例を受けるためには、給与等の支払いを行う事務所などの所在地を所轄する税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。
この申請書は提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされますので、承認を受けた月に源泉徴収する所得税及び復興特別所得税から、納期の特例の対象になります。
例えば、1月に税務署へ申請書を提出した場合、2月末に承認されたことになりますので2月中に支払った給与等の源泉所得税は納期の特例の対象となります。
つまり、1月中に支払った給与等がある場合、その分の源泉所得税は2月10日までに納付する必要がありますのでご注意ください!!
具体的な納付期限ですが、この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日がそれぞれ納付期限になります。
(なお、納付期限が土日祝の場合はその休日明けの日が納付期限になります。)
納期の特例を適用することで2回の納付でよくなるため、毎月納付をする事務的な負担が少なくなるメリットがあります。
ただし、この特例はすべての源泉所得税が対象ではありません。
対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税に限られています。
そのため、撮影料や原稿料、講演料などの報酬に対する源泉所得税は、納期の特例の対象とはならず、支払った月の翌月10日までに納付する必要があります。
つまり、上記の申請書を提出している事業主であっても翌月10日までに納付する必要があります。
例えば、カメラマンの人に広告用の写真を撮ってもらったり、デザイナーの人にポスターや広告のデザインをしてもらったり、イベント等で通訳の方を雇った場合などは、所得税を源泉徴収する必要があります。
それに対して、例えば広告宣伝用ポスターの撮影に際してスタイリストやヘアメイクの人に支払う報酬については、源泉徴収する必要はありません。
ただし、カメラマンの人にスタイリスト料やヘアメイク料を写真の撮影報酬に含めて支払う場合は源泉徴収する必要があります。
なお、映画、演劇その他芸能又はテレビ放送に関してのスタイリスト料やヘアメイク料を支払う場合には源泉徴収する必要があります。
などなど、報酬と言っても多数あり、それぞれにおいて源泉徴収する必要があるかどうかも異なります。
もし、「●●の人へ報酬を支払うけど、源泉徴収は必要・・・?!」とお悩みの際は、お気軽にお問い合わせください!
投稿日:2016/6/25
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