住民税の納付がメンドくさい人、必見! 「納期の特例」教えます。
みなさん、そろそろ住民税の決定通知書が、会社に届いているのではないのでしょうか。
従業員が多ければ多いほど、各市町村からの納付書の山で経理の方は処理が大変ですよね。
そもそも、住民税って何?毎月給料から引かれているけど、金額はどうやって決まるの??
なんとなくわかってはいるけど、改めてここでおさらいしておきましょう♪
住民税とは、、
都・県や区市町村が行う住民に対する行政サービスに必要な経費を、住民の方々にその能力(担税力)に応じて広く分担していただくものです。
一般に、「個人都民税・個人県民税」と「個人区市町村民税」とをあわせて「個人住民税」と呼ばれています。
金額は、基本的に、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割額」で税額が決まります。
去年は収入がよかったけど、今年はあんまり収入がないんだよなぁ、、と思っている人でも住民税は容赦なく前年の所得から算出された税額でやってきます。
所得税と違い、ちょっとタイムラグがありますので、ご注意くださいませ★
さて、納付についてですが、納付書が会社に届いているという事は、お給料から天引きして、翌月10日までに納めるという、いわゆる「特別徴収」という納付です。
基本的、入退者が発生しない限り、毎月同額を収める形になるかと思うのですが、毎回毎回、銀行に納付しにいくっていうのも、結構手間ですよね。。。
もちろん電子納付を利用されている方も多いと思います。
ただ、電子納付に対応していない市町村もまだまだあります。
そこで、もう1つ方法としてあるのが、「納期の特例」です。
源泉所得税の納付にも同じような制度がありますが、まさにソレです!
毎月納付ではなく、半年分をまとめて納付できる制度です。
6月~11月分までの分を12月10日までに、12月~翌年5月分までを翌年6月10日までに納めればよいという特例です。
この制度を利用すれば、半年に1回の納付となり、毎月銀行に行って納付するという手間がなくなります。
この制度を利用するためには、下記の要件があります。
1.給与の支払を受ける者が常時10人未満であると事。
2.事前に届け出を行う事
3.徴収金に滞納がないこと、かつ、その滞納に係る徴収金の徴収が著しく困難でない場合など、特別徴収の納入に支障がないと認められる事。
上記要件からもわかるように、この制度は、少人数小規模会社向けの制度です。
給与の支払いを受ける者が10人未満であったとしても各人それぞれ異なる市町村だった場合などは、届け出や入退者の手続きを考慮すると逆に手間が増えてしまうかもしれません。
役員だけの会社や、身内だけの会社、納付先市町村が少ない小規模な会社は、利用する価値ありかと思います。
ここで注意していただきたいのは、お給料からの天引きは「毎月」です!
半年に1回の納期の特例は、あくまで「納付」の事ですので、お間違えのないようお願い致します♪
投稿日:2017/5/29
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