働く女性の敵?! 103万の壁と130万の壁を検証してみました

税金(所得税)の扶養と社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養は何が違うかご存じですか?
 
社会保険の壁が130万円で、税金の壁が103万円と聞いたことがある方も多いと思います。
 
金額も要件のひとつではありますが、そもそも一般的に【扶養】と呼ばれていても国税庁が所轄の所得税と、社会保険庁が所轄の健康保険・厚生年金は、制度が異なりますので【扶養】の概念も当然のことながら異なります。
 
今回は税金と社会保険の【扶養】に入る条件の違いについて説明していきます。
 
 
まずは、扶養の範囲から。
 
所得税…(1)配偶者(内縁関係不可)・親族(6親等以内の血族及び3親等以内の姻族)
 
    (2)納税者と生計を一にしている
 
      ※必ずしも同居を要件とするものではありません。常に生活費、学資金療養費等の送金が行われている場合は、都合上別居していても生計を一にするものとして取り扱われます。
 
    (3)その年の12月31日現在の年齢が16歳以上である。
 
 
社会保険…(1)配偶者・直系尊属(父母・祖父母)・子・孫・弟妹
 
       ※被保険者と同居している必要はありません。
 
     (2)上記以外の3親等以内の親族(兄姉・伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
 
       内縁関係の配偶者の父母及び子
 
       ※被保険者との同居が必要です。
 
     (3)被保険者により主として生計を維持されていること。
 
 
つぎに、収入。
 
所得税…(1)年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 
     (給与所得でいうと。1月~12月の1年間の給与収入が103万円以下)
 
      ※所得とは収入から経費を引いた金額です。給与収入は国が定めた経費金額(給与所得控除額といいます)を差し引いて所得を計算します。
 
       給与収入が162.5万円以下は給与所得控除額が65万円と定められていますので、103万円-65万円=38万円と計算をします。
 
 
社会保険…(1)年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、180万円未満)であること。
 
       ※年間収入とは、過去の収入ではなく扶養されることになった時点での年間の見込み収入額のことをいいます。
 
        給与所得の場合は月額108,333円以下なので、12カ月を乗ずると1,299,996円(約130万円)となります。
 
       ※所得税では非課税対象となる雇用保険の給付金、障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金も収入に含まれます。
 
        例)雇用保険(失業手当)の給付を受けている場合は日額.3,611円以下
 
     (2)同居の場合は、収入が被保険者の半分未満であり、別居の場合は、収入が被保険者からの仕送り額未満であること。
 
 
以上のように、税金(所得税)と社会保険(健康保険・厚生年金)での【扶養】に入る条件については随分と違いがありますので注意が必要です。

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