会社員だから年末調整だけで大丈夫!?~確定申告した方がお”得”な場合

早めの準備を!知って得する年末調整&確定申告
会社員の方は、年末になると「年末調整」しますよね。
書類の用意は少し面倒な時もありますが、還付で戻ってきたときはなんだか不思議と

早めの準備を!知って得する年末調整&確定申告
 
会社員の方は、年末になると「年末調整」しますよね。
書類の用意は少し面倒な時もありますが、還付で戻ってきたときはなんだか不思議とうれしいですよね。
もちろん、追加の徴収といった場合もありますが、知っておけば、もしかしたら、もっと還付(または徴収額が少なく)になる場合があるので、ぜひ知っておいてください。
そもそも「年末調整」と「確定申告」のこの2つ、どのようなものなのでしょうか?
会社員の場合、毎月のお給料から所得税・復興特別所得税が天引きされています。
これを「源泉徴収」といいます。
源泉徴収の額は毎月の給料や賞与などからおおよその見積もりで計算します。
概算で徴収をし、1年の中にある色々な変化、昇給や減給、転職、扶養家族が増えたり減ったりした実際の所得税・復興特別所得税と、徴収した年間の源泉徴収額との差異を年の終わりに調整して還付や徴収するというのが「年末調整」です。
年末調整の際、「生命保険料の支払いについて」セットになって言われますね。
その書類の用意が面倒!なんて思わずご準備を!ここに『得』が隠れていますよ。
生命保険や地震保険などを支払った時は、支払金額に応じて所得金額から課税対象となる金額を差し引く”控除”ができます。
これを『所”得”控除』と言います!
この控除の資料を付けると年間の税額は少なくなり、概算の計算で源泉徴収された額の一部が還付されたり、または、徴収額が少なくなるという事があるからです。
会社員の皆さん、もう少しすると年末より早めに生命保険等の「年末調整用」お葉書が届くかと思います。
”得”が隠れているので、どこかへしまい忘れをせず、年末調整まで大事に保管ください!
では、「確定申告」はどのようなものでしょうか?
会社員の場合、源泉徴収と年末調整によって年間の所得税が確定します。
しかし、フリーランスの方、個人で商売をしている方は、基本的には源泉徴収されてませんので、自分で1年間の収入&経費を集計して、所得と納税額を”確定”&”申告”が必要になります。
これが、「確定申告」です。
 
会社員だから年末調整だけで大丈夫!?
確定申告が必要な場合&確定申告した方がイイ”得”の場合についてまずは、確定申告が必要な場合についてです。
下記項目がありますので、チェックしてみてください。
①②③のどれか1つにでもチェックがついた方は、確定申告して下さい!
 
① 他の所得が20万円超である方
② 年末調整をされていない方
③ 年収2000万円超の方
①は、2つ以上の会社から給与所得を得ているかた方、マンションを貸している方、アフィリエイトをやっている方、執筆や講演などの所得が、20万円超がある方!該当します。
『他の所得』が20万円以下の人は、原則としては確定申告は不要です。
 他の所得を得た場合、支払い側が事業者の場合、その報酬等について税務署に報告しているので、確定申告をしておかないと追徴課税されペナルティ(延滞税等)が発生する事があります。
『他の所得』が20万円超である場合は、確定申告してくださいね。
②は、年末調整は会社側の義務なのですが、小規模の会社の場合は年末調整をされていない場合があります。
また、年の途中で退職した人は、12月31日の時点で就職していないため、年末調整がされていませんので、確定申告をしてください。
③年収2000万円を超える人は所得税法の規定により年末調整はしてもらえませんので、会社からもらう源泉徴収票をもとに確定申告をする必要があります。
 
 次に、確定申告した方がイイ”得”の場合についてはどうでしょう
 
① 医療費が10万円を超えていた方
② 今年お家を買うのに住宅借入金をした方
③ 寄附金(特定寄附金)をした方
 
代表的なもの3つをあげてみました
 
①は、よく聞きますね、医療費控除です。
今から、領収証を集めて計算をしてみてください。
 
②は、「住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)」の1年目の方です。
2年目以降は年末調整で減税できますが、1年目の方は確定申告をして下さい。
③は、特定寄附金に当てはまる寄附をされた方、お忘れなく。
これらは確定申告によって控除を受けられるようになりますので、確定申告することで、年末調整の時点で払いすぎた税金が還付される”得” が隠れています。
詳しくは、国税庁の下記HPをご参照くださいませ。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto302.htm
年末調整や確定申告をする際、必ず各書類の準備がありますので、早め早めに確認と準備してみてください。

うれしいですよね。
もちろん、追加の徴収といった場合もありますが、知っておけば、もしかしたら、もっと還付(または徴収額が少なく)になる場合があるので、ぜひ知っておいてください。

そもそも「年末調整」と「確定申告」のこの2つ、どのようなものなのでしょうか?
会社員の場合、毎月のお給料から所得税・復興特別所得税が天引きされています。
これを「源泉徴収」といいます。
源泉徴収の額は毎月の給料や賞与などからおおよその見積もりで計算します。
概算で徴収をし、1年の中にある色々な変化、昇給や減給、転職、扶養家族が増えたり減ったりした実際の所得税・復興特別所得税と、徴収した年間の源泉徴収額との差異を年の終わりに調整して還付や徴収するというのが「年末調整」です。
年末調整の際、「生命保険料の支払いについて」セットになって言われますね。
その書類の用意が面倒!なんて思わずご準備を!ここに『得』が隠れていますよ。
生命保険や地震保険などを支払った時は、支払金額に応じて所得金額から課税対象となる金額を差し引く”控除”ができます。
これを『所”得”控除』と言います!
この控除の資料を付けると年間の税額は少なくなり、概算の計算で源泉徴収された額の一部が還付されたり、または、徴収額が少なくなるという事があるからです。
会社員の皆さん、もう少しすると年末より早めに生命保険等の「年末調整用」お葉書が届くかと思います。
”得”が隠れているので、どこかへしまい忘れをせず、年末調整まで大事に保管ください!
では、「確定申告」はどのようなものでしょうか?
会社員の場合、源泉徴収と年末調整によって年間の所得税が確定します。
しかし、フリーランスの方、個人で商売をしている方は、基本的には源泉徴収されてませんので、自分で1年間の収入&経費を集計して、所得と納税額を”確定”&”申告”が必要になります。
これが、「確定申告」です。
会社員だから年末調整だけで大丈夫!?
確定申告が必要な場合&確定申告した方がイイ”得”の場合についてまずは、確定申告が必要な場合についてです。
下記項目がありますので、チェックしてみてください。
①②③のどれか1つにでもチェックがついた方は、確定申告して下さい!
① 他の所得が20万円超である方
② 年末調整をされていない方
③ 年収2000万円超の方
①は、2つ以上の会社から給与所得を得ているかた方、マンションを貸している方、アフィリエイトをやっている方、執筆や講演などの所得が、20万円超がある方!該当します。
『他の所得』が20万円以下の人は、原則としては確定申告は不要です。
 他の所得を得た場合、支払い側が事業者の場合、その報酬等について税務署に報告しているので、確定申告をしておかないと追徴課税されペナルティ(延滞税等)が発生する事があります。
『他の所得』が20万円超である場合は、確定申告してくださいね。
②は、年末調整は会社側の義務なのですが、小規模の会社の場合は年末調整をされていない場合があります。
また、年の途中で退職した人は、12月31日の時点で就職していないため、年末調整がされていませんので、確定申告をしてください。
③年収2000万円を超える人は所得税法の規定により年末調整はしてもらえませんので、会社からもらう源泉徴収票をもとに確定申告をする必要があります。
 次に、確定申告した方がイイ”得”の場合についてはどうでしょう
① 医療費が10万円を超えていた方
② 今年お家を買うのに住宅借入金をした方
③ 寄附金(特定寄附金)をした方
代表的なもの3つをあげてみました
①は、よく聞きますね、医療費控除です。
今から、領収証を集めて計算をしてみてください。
②は、「住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)」の1年目の方です。
2年目以降は年末調整で減税できますが、1年目の方は確定申告をして下さい。
③は、特定寄附金に当てはまる寄附をされた方、お忘れなく。
これらは確定申告によって控除を受けられるようになりますので、確定申告することで、年末調整の時点で払いすぎた税金が還付される”得” が隠れています。
詳しくは、国税庁の下記HPをご参照くださいませ。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto302.htm
年末調整や確定申告をする際、必ず各書類の準備がありますので、早め早めに確認と準備してみてください。

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