フリマアプリの収入って、確定申告するの!?

フリマアプリの収入って、確定申告するの!?
 
前回のメルマガでは、最近話題の仮想通貨をお伝えしましたが、インターネットで簡単にできる売買として、フリマアプリが流行っています。
 
手軽に売ることができて便利ですが、物を売って収入があると、普通に考えたら税金の対象になりそうですよね。。。
 
 
確定申告が必要かどうかは、「何を売ったか」が大きなポイントになります。
 
対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、特定の公社債、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)などが含まれます。
 
貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
 
逆に、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得については課税されません。
 
 
例えば、、、
 
自分で使っていたけど不要になった服や本などを売っても、生活用動産の譲渡になり税金はかかりません。
 
ご家庭の不要品を処分するために、フリマアプリを利用した場合、税金はかからないでしょう。
 
 
 
しかし、はじめから転売する目的で服や本、貴金属などを仕入れ、儲けた場合、確定申告をする必要があります。
 
客観的にみて当てはまると思う方は、税務調査の対象になる可能性もありますので、しっかり申告しましょう。
 
 
 
儲けが少ない場合は、申告はいらないと聞いたけど。。。??
 
もちろん、たくさん売っても、生活用動産であり、転売目的でない場合は、申告は不要です。
 
また、他に所得がない学生や主婦など、扶養親族になっている方で、所得が33万円以下の場合も申告は不要ですが、所得が33万円を超えた場合は、確定申告が必要ですし、扶養の対象外になりますので注意した方がよいでしょう。
 
 
次に、会社員やアルバイトなどの副業として転売目的で売買を行っている方は、儲けの金額が1年間で20万円以下の場合、税務署に「所得税の確定申告」は不要ですが、市区町村に「住民税の確定申告」をする必要があります。
 
税務署へ確定申告をすると市区町村にも転送されるため、市区町村の確定申告をすることはほとんどありません。
 
儲けが出た場合は、税務署に「所得税の確定申告」を行うとよいでしょう。
 
 
儲けとは、売った金額ではなく、売上代金から必要経費を差し引いたものになります。
 
必要経費になり得るものは、販売する商品の仕入代金や出品料、送料、決済手数料などが挙げられます。
 
転売目的で、フリマアプリを活用する際は、必要経費になりそうな領収書や明細を保管しておきましょう。
 
 
最後に、個人事業主など、確定申告が必須である方は、その儲けた金額にかかわらず、確定申告書に記載する必要があります。
 
確定申告される方は、全ての収入をお知らせくださいね。
 
 
※譲渡所得の対象となる資産について(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
 
※住民税の申告について(品川区)
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000001500/hpg000001465.htm

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