実は支払ったことがあるかも! 観光客のお財布には優しくない?!「宿泊税」

2020年に東京でオリンピック、パラリンピックが開催されます。
 
東京が開催地に決まったときは、2020年なんてまだまだ先だな~と思っていたのに、気づけばあと2年後に迫っています!
 
日本を訪れる海外からの観光客は年々増加しており、東京オリンピックの際には、更にたくさんの人が東京を訪れることが予想されます。
 
そこで、今回は東京都を訪れる観光客や、出張などで滞在するビジネスマンが実は支払っている「宿泊税」についてお話ししたいと思います。
 
 
まず、宿泊税があるのは、東京都、大阪府、そして来月10月からは京都市でも始まります。
 
さらに、金沢市は来年4月に導入予定ですし、福岡市や北海道、沖縄県、宮城県などでも導入を検討しているようですので、今後導入される都市は増えていくのではないかと思います。
 
ちなみに、今現在宿泊税がない主な観光都市は以下のようです。
 
仙台市、横浜市、静岡市、名古屋市、奈良市、神戸市、岡山市、広島市、高知市 などなど
 
 
では、そもそも宿泊税とは何かというと、東京都内のホテル又は旅館に宿泊する方に課税される「法定外目的税」で、平成14年10月1日から実施されています。
 
地方税は地方税法によって税目の定めがありますが、この地方税法に記載がなく、各地方自治体の条例で個別に定められる地方税のことを「法定外税」と言います。
 
更にあらかじめその使い道を特定した上で課税する税金を「法定外目的税」といいます。
 
宿泊税の税収は、観光の国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光振興のための事業、たとえば、旅行者に分かりやすい案内標識の整備、観光案内所の運営、ハンディガイド・マップの作成・配付、観光プロモーションなどの経費に充てられています。
 
 
では、具体的に誰がいくら支払っているかというと、
 
・納税義務者:都内のホテルや旅館の宿泊者
 
・税率:宿泊料金1人1泊 1万円以上1万5千円未満・・・100円
 
              1万5千円以上・・・200円
 
  (注1)宿泊料金とは、食事料金などを含まない、いわゆる素泊まりの料金をいいます。
 
  (注2)宿泊料金が1人1泊1万円未満の宿泊には課税されません。
 
・納付額:宿泊日数 × 税率
 
・徴収方法:ホテルや旅館による特別徴収
 
   ホテル又は旅館の経営者が、宿泊者から税金を預かり、1か月分をまとめて翌月末日までに都税事務所等へ納付。
 
 
ちなみに、宿泊税の課税対象は、都内で旅館業法上の許可を受けて旅館・ホテル営業を行う宿泊施設の経営者であるため、最近話題の民泊への宿泊に対しては現状、宿泊税は課税されません。
 
ただし、宿泊税のある大阪府や来月10月から宿泊税が始まる京都市は民泊も課税対象となっていますので、東京都も今後課税対象の範囲が広がる可能性はあります。
 
 
ただし!先に話題にあげた2年後にある東京オリンピック、パラリンピックの開催に際しては、平成32年7月1日から9月30日までの3ヶ月間は全宿泊者に対して宿泊税を課税停止することになりました。
 
これは、東京都が誘致の際に国際オリンピック委員会(IOC)に対して大会関係者には宿泊税を課さないとしており、もし対象を限定すると、宿泊施設側が課税対象者かどうかを確認するのが困難なことなどから、全宿泊者を対象に課税しないこととしたようです。
 
 
また、来月10月から宿泊税が始まる京都市は、ホテルや旅館はもちろん、民泊の宿泊にも宿泊税が課税されます。
 
しかも!!!宿泊者1人1泊につき宿泊料金が
 
   2万円未満のもの・・・200円
 
   2万円以上5万円未満のもの・・・500円
 
   5万円以上のもの・・・1,000円
 
というように安い宿泊料金であっても課税対象となります。
 
(ただし、修学旅行などの学校行事の参加者およびその引率者は課税免除となります。)
 
京都市のような観光地で宿泊税があると、観光客のお財布には優しくないですよね・・・。
 
 
 
あまり聞き慣れない「宿泊税」かもしれませんが、実は皆さんもこれまでに支払ったことがあるのではありませんか?
 
これから秋になり観光するにはいい季節になります。
 
東京都に限らず、大阪府や来月から宿泊税が始まる京都市で宿泊した際には、ぜひ支払明細を見てみてください!
 

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