約40年ぶりの相続法見直し!! ~高齢化社会に対応するための新たな権利が創設されました~

平成30年7月に約40年ぶりで相続法に大きな改正が行われました。
 
その中でも新たに創設された【配偶者居住権】についてお話したいと思います。
 
【配偶者居住権】とは、相続が発生した際に、残された配偶者が被相続人の所有していた不動産の居住権を獲得できる権利のことです。
 
では、なぜ【配偶者居住権】が創設されたのでしょうか?
 
高齢化社会の進展にともなって、夫婦の一方が亡くなった時、残された配偶者もまた高齢者であることが多く、住み慣れた自宅に住み続けることは、安心した老後を送る必須の条件となります。
 
しかしながら、相続人が配偶者以外にも複数いる場合には、他の相続人にも遺産を分ける必要があり、遺産を民法に定められた法定相続分に応じて分割する場合、不動産(家)の価値が一般的に高額となるため、配偶者が不動産(家)を相続できても、預貯金や株式などの生活資金があまりもらえず、生活資金を得るために、結果的に不動産(家)を売却しなければならないケースが少なくありません。
 
そこで、残された配偶者が安心して老後を過ごせるように、生活保障を充実させるための【配偶者居住権】が創設されたのです。
 
【配偶者居住権】は、残された配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利です。
 
これは、建物についての権利を「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」に分け、遺産分割の際などに、配偶者が【配偶者居住権】を取得し、配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を取得することができるようにしたものです。
 
上記のとおり、【配偶者居住権】は、自宅に住み続けることができる権利ですが、完全な所有権とは異なり、人に売ったり、自由に貸したりすることができない分、評価額を低く抑えることができます。このため、残された配偶者は、これまで住んでいた自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産もより多く取得できるようになり、残された配偶者のその後の生活の安定を図ることができます。
 
【配偶者居住権】は、残された配偶者の保護を目的としているため、無償で家に住むことができます。【配偶者居住権】にもとづいて家に住み続けるためにお金を払う必要はありません。
 
【配偶者居住権】は、遺産分割によって設定できます。遺産分割とは、相続人間で話し合って、亡くなった方の遺産を、誰がどのように相続するかを決める手続です。
遺産分割における話合いで、所有権は別の相続人がもらうことにした上で、配偶者の方が、それまでと同じ家に住み続けることで合意できれば、配偶者は、【配偶者居住権】を得ることができます。
 
【配偶者居住権】は、住居を持っている方が、亡くなる前に配偶者に与えておくこともできます。遺贈や死因贈与を使う方法です。遺贈とは、遺言(遺言書)の中で、財産をあげる相手を決めておくことです。死因贈与は、財産を持っている人が、亡くなったときに自分の財産を与えることを、あらかじめ誰かと約束しておくことです。
遺贈は、遺書を作る人が1人で内容を決めることができるのに対し、一方、死因贈与は「契約」の一種なので、夫と妻の合意で決めることになります。
 
【配偶者居住権】は、2020年7月までに施行される予定です。
 
民法の改正にともない、相続税の計算において、【配偶者居住権】の評価方法も新しく規定されました。
 
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