消費税がかからないものがあるってご存知ですか??

今年の10月から、消費税が10%になりましたが、消費税がかからないものがあることをご存知でしょうか。
 
(1)非課税、(2)不課税、(3)免税、の3つに区分されます。
 
 
まず前提として、私たちに身近な一般的な取引「国内において事業として対価を得る行為」が消費税の課税対象です。
 
「(1)非課税取引」は、社会政策的配慮や消費に負担を求める税としての性格としてなじまないため、消費税を課税しないものをいいます。
 
例えば、、、
 
・介護保険サービスの提供
 
・社会福祉事業等によるサービスの提供
 
・一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け(義肢、車いす、改造自動車など)
 
・学校教育
 
・住宅の貸付け
 
※ケースによって課税されるものがあります。(例:介護サービスの送迎など)
 
 
「(2)不課税取引」は、消費税の課税対象である「国内において事業として対価を得る行為」にあたらないものをいいます。
 
例えば、、、
 
・給与(雇用契約に基づく労働の対価で、「事業」にあたらないため)
 
・寄附金、祝金、見舞金、補助金等
 
・保険金や共済金
 
・株式の配当金やその他の出資分配金
 
・国外取引…☆
 
☆不課税取引にあたる国外取引の判定について
 
イ)資産の譲渡又は貸付けの場合
 
その譲渡又は貸付けが行われる時においてその資産が所在していた場所で国内取引かどうかを判定します。
 
 (例)海外のお客様に対して、海外の仕入先から直接送る場合は、国外取引すなわち不課税取引となります。
 
 (例)海外のお客様に対して、日本の倉庫にあるものを送る場合は、国内取引すなわち免税取引となります。
 
ロ)役務提供の場合
 
その役務の提供が行われた場所で、国内取引かどうかを判定します。
 
 (例)海外のお客様に対して、海外に行ってセミナーをした場合は、国外取引すなわち不課税取引となります。
 
 (例)海外のお客様に対して、日本で広告を掲載した場合は、国内取引すなわち免税取引となります。
 
※細かく条件があるので、海外の取引先がいらっしゃる場合は、案件ごとにご相談くださいませ。
 
 
次に、「(3)免税取引」は、主に輸出取引があげられます。
 
内国消費税である消費税は、外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。
 
この場合の輸出取引とは、商品の輸出や国際輸送、国際電話、国際郵便などをいいます。
 
 
ここまで読んだ方は、不課税でも免税でも関係ない!と思うかもしれません。
 
実務上の請求書等では0に変わりありませんが、課税売上高の計算が異なるのです。
 
消費税の免税事業者の中には、「課税売上高」が1,000万円超えるか、気にされている方も多いのではないでしょうか。
 
↓「課税売上高」に…
 
・含まれない:(1)非課税取引、(2)不課税取引
 
・含まれる:(3)免税取引、一般的な取引(非課税・不課税・免税にあたらないもの)
 
と分けられます。
 
不課税・非課税・免税、、、
 
もっと細かい条件もあるので、私達も日々勉強しております!
 
新しい内容や取引先が出てきたら、ご確認いただけますと幸いです。
 
<参考>
国税庁~非課税となる取引~https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
国税庁~不課税の具体例~https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm
国税庁~国外取引~https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6210.htm
国税庁~輸出取引の免税~https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
 

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