同じようで同じじゃない!配偶者控除と配偶者特別控除の違い、きちんと理解していますか??

今年も残すところ1か月あまりとなり、年末調整をする時期になりました。
弊所でもお客様へ年末調整の書類を順次発送しているところでございます。
 
今回は、昨年変更点のあった配偶者控除、配偶者特別控除についてご説明させていただきます。
 
【配偶者控除】とは・・・
 1. 配偶者であること(内縁関係はダメ)
 2. 納税者と生計を一にしていること
 3. 配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下(給与収入103万円以下)であること
 4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与を支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
 
上記要件をすべて満たすと配偶者控除の対象となります。
控除額については、2017年までは納税者本人の合計所得金額に関係なく38万円の控除額(配偶者が70歳以上の場合は48万円)でしたが、昨年からは納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が変わりました。
 
納税者本人の合計所得金額   →控除額(配偶者が70以上の場合の控除額)
900万円以下        →38万円(48万円)
900万円超950万円以下  →26万円(32万円)
950万円超1,000万円以下→13万円(16万円)
 
※納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除は受けられません。
 
 
【配偶者特別控除】とは・・・
 1. 配偶者であること(内縁関係はダメ)
 2. 納税者と生計を一にしていること
 3. 配偶者の年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であること
 4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与を支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
 
 ※納税者本人の年間の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者特別控除は受けられません。
 ※夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除の適用を受けることは出来ません。
 
上記要件をすべて満たすと配偶者特別控除の対象となります。
控除額については、納税者本人の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて段階的になっています。
 
これまで配偶者特別控除は配偶者の年収が103万円超から141万円以下の場合、控除額が段階的に引き下げられてきましたが、それが103万円超から150万円以下の場合でも、納税者本人の年収が1,120万円以下であれば38万円の控除が受けられることになりました。
配偶者の年収が150万円超えから201万円以下の場合、控除額が減っていきます。
 
 
詳しくは、国税庁HPをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1195.htm
 
配偶者控除、配偶者特別控除を受けるためには「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出が必要になりますので、記入方法などご不明点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

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