2020年サラリーマンにも増税の波が押し寄せます
今回のトピックは、「2020年開始のサラリーマン増税」です。
まず、2020年から大きく変わるのは次の2つです。
①給与所得控除の上限が、年収1,000万円から850万円に引き下げられました。
②給与所得控除の上限額が、220万円から195万円に下がりました。
そもそも【給与所得控除】とは、国が定めた給与所得者(サラリーマン)の経費のようなものです。
例えば、年収600万円の人は、【給与所得控除】を164万円と定めて、差し引きした436万円を利益とみなします。
年末調整では給与所得控除後の436万円から、毎月の給料から天引きされている社会保険料や生命保険料、地震保険料、基礎控除、扶養家族がいれば扶養控除などの控除合計額を引いて、課税所得を算出し、税率を乗じて最終的な所得税を計算します。
毎月の給料から天引きされた源泉所得税の総額が、最終的な所得税よりも多ければ年末調整で還付。少なければ徴収します。
サラリーマンの経費といえる【給与所得控除】の上限が引き下げられたため、850万円以上のサラリーマンが実質増税になります。
(ただし、子育て世帯や介護世帯は、負担増が生じない措置が講じられています。)
年収850万円なんてサラリーマンの中でも約10%の高年収者の話。自分には関係ない?
だけど、いずれ段階的に700万円、600万円…と引下げられてくる可能性は十分に考えられます。
私は大学を卒業してから今までサラリーマンとして生活しているので、とても他人ごとではありません。
【給与所得控除】は、国が定める経費なのでどうすることもできませんが、サラリーマンでも経費(控除)を増やす方法があります。
それが確定拠出型年金(iDeCo)やふるさと納税です。
個人の所得税は暦年課税なので、確定拠出型年金(iDeCo)は早く始めるほど、今年の節税に役立ちます。
個人の所得税は、申告納税制度です。申告納税制とは、国等の税金について納税者自らが、税務署へ所得などの申告を行うことにより税額を確定させ、この確定した税額を納税者が自ら納付する制度です。
フリーランスの方や、不動産収入がある方は、確定申告をして納税をするので、当たり前だと思うでしょうが、サラリーマンは、自ら申告して納税している意識はないかもしれません。
それは、法人が国から「個人へお金を支払う時は、税金を徴収するように」と義務を課せられているからなのです。
会社が支払う給料から源泉所得税が天引きされているのはそのためです。
フリーランスの方へお支払いする場合に、源泉所得税が引かれているのも、法人の源泉徴収義務からです。
『自分で確定申告するから源泉所得税は引かないで』と言っても無理なのです。法人が源泉所得税を預かるのは、国から課された義務だから。
では、源泉所得税っていくらなの?
フリーランスの方は、ほとんどの場合、請求金額の10.21%です。
給料は、(ざっくり説明ですが)例えば1月の給料が30万円とすると、毎月30万円もらうとした時の年収(30万円×12ヶ月)に対して、ひと月あたりに換算した税金が徴収されます。給料は成果報酬と違い、毎月大きく変動しないという考え方からです。
したがって、年の途中で退職した場合、在職中は年収ベースの税金を徴収されているので、確定申告をして多く納め過ぎている税金を返してもらわないと、そのまま国に没収されてしまいます。
また、年末に会社で年末調整をしてもらい税額が確定した方も、10万円以上の医療費があったり、ふるさと納税をしていたり、年末調整では控除できないものは、確定申告しないと税金は返してもらえません。
サラリーマンは勝手に所得税を徴収されるのに、返してもらう時は申告が必要なのです。
確定申告なんて面倒だし、いくら返ってくるかわからないから…と敢えて確定申告をしない人も少なくないでしょう。
また、給料からの天引なので、納税しているという意識も、税金がどのように使われているかの関心も低くなりがちです。
1週間後の2月17日より令和最初の確定申告が始まります。税金についてちょっと考えてみる良い機会にされてはいかがでしょうか。
税金に限らず、ご相談ごとがありましたら、お気軽に税理士法人Right Hand Associatesへお問い合わせくださいませ。
投稿日:2020/3/1
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