仮想通貨の申告大丈夫ですか??

今回のトピックは、「仮想通貨」です。
 
2018年12月に金融庁が「仮想通貨」の呼称を「暗号資産」に改めると発表がありましたが、今回は、「仮想通貨」という言葉を使って説明させて頂きます。
 
 
 
確定申告時期が近づいてきていますが、みなさん、準備の方は大丈夫でしょうか。
 
特に、仮想通貨をやってみたはいいものの、なにをどう申告していいのかわからない方も多いのかなと思います。
 
仮想通貨を売却又は使用することにより生ずる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、「雑所得」に区分され所得税の確定申告が必要となります。
 
令和元年12月に国税庁が「仮想通貨に関する税務上の取り扱いについてQ&A」を更新しましたので、所得税・法人税共通事項に関して、よくある取引として3つご紹介いたします!
 
 
 
【1】仮想通貨を売却した場合の所得の計算方法について
 
 購入した仮想通貨を売却する時、ありますよね?そういった時の所得ってどうやって算出するのか。。。
 
 数字も交えて見ていきましょう!
 
 
  仮に、4ビットコインを2,000,000円で購入したとします。
 
  その購入したした4ビットコインのうち、0.2ビットコインを売却します。
 
  売却価格は110,000円でした。
 
 
  1.手順としてまずは、売却した0.2ビットコインの取得価格を算出します。
 
    購入価格2,000,000円÷4ビットコイン×0.2ビットコイン=100,000円
 
    この算出された100,000円が0.2ビットコインの取得価格となります。
 
 
  2.次に、譲渡価格110,00円から、上記で算出した0.2ビットコインの取得価格100,000円を引きます。
 
    譲渡価格110,000円-0.2ビットコイン取得価格100,000円=10,000円
 
    この算出された10,000円が、今回の取引の課税所得となります。
 
 
    課税所得に税率を乗じて、所得税額を算出します。
 
    簡単ですね!!今回は簡略的に説明しておりますので、仮想通貨の売買手数料は考慮しておりません。
 
 
 
 
 
【2】仮想通貨で商品を購入した場合の計算方法について
 
 購入した仮想通貨で、何か商品を購入する時、ありますよね?そういった時の所得ってどうやって算出するのか。。。
 
 数字も交えて見ていきましょう!
 
 
  仮に、4ビットコインを2,000,000円で購入したとします。
 
  その購入したしたビットコインで、253,000円の商品を購入します。
 
  購入の際、決済で0.3ビットコインを支払っています。
 
  この場合も基本的に売却の場合と同様です。順を追ってみていきましょう。
 
 
  1.まずは、商品を購入した際に支払った0.3ビットコインの取得価格を算出します。
 
    購入価格2,000,000円÷4ビットコイン×0.3ビットコイン=150,000円
 
    こちらが150,000円が0.3ビットコインの取得価格となります。
 
 
  2.次に、商品購入価格253,000円から、上記で算出した0.3ビットコインの取得価格150,000円を引きます。
 
    商品購入価格253,000円-0.3ビットコイン取得価格150,000円=103,000円
 
    この算出された103,000円が、今回の取引の課税所得となります。
 
 
    課税所得に税率を乗じて、所得税額を算出します。
    これまた簡単ですね!!ちなみに、今回も次も仮想通貨の売買手数料は考慮しておりません。
 
 
 
 
 
 
【3】仮想通貨同士の交換を行った場合の所得の計算方法について
 
  購入した仮想通貨を別の仮想通貨に交換する時、ありますよね?仮想通貨同士の交換であっても所得が発生する場合があります。
 
  仮想通貨を一度売却して日本円に換金してから他の仮想通貨を購入するというイメージです。
 
  外国為替を同様に考えていただくとわかりやすいかもしれません。
 
  実際に数字を交えてみていきましょう!
 
 
  仮に、4ビットコインを2,000,000円で購入したとします。
 
  このうち、1ビットコインを別の仮想通貨20リップルに交換したとしましょう。
 
  この際、取引時における交換レートは1リップル=30,000円とする。
 
 
  1.まずは、仮想通貨交換の際に決済した1ビットコインの取得価格を算出します。
 
    購入価格2,000,000円÷4ビットコイン×1ビットコイン=500,000円
    この算出された500,000円が1ビットコインの取得価格となります。
 
 
 
  2.リップルの時価を算出します。
 
    20リップル×30,000円(交換レート)=600,000円
 
    この算出された600,000円がビットコインの譲渡価格であり、リップルの購入価格となります。
 
 
  3.上記の算出でそれぞれの仮想通貨を円に統一しましたので、差額にて所得金額を算出します。
 
    ビットコイン500,000円を600,000円で譲渡したという風に考えるとわかりやすいですね。
 
    リップル600,000円-ビットコイン500,000円=100,000円
 
    この算出された100,000円が、今回の取引の課税所得となります。
 
 
    あら!とっても簡単!!
 
 
 
みなさん、いかがでしょうか。上記3つの取引が一番多いかと思います。
 
今回の例では、1回の取引として、課税所得を算出しておりますが、数多くの取引をされている方等は別の算出方法もございます。
 
具体的な計算方法については様々な規定がございますので、ご興味ある方は是非こちらをご覧ください。
 
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
 
 
また、国税庁のHPには、仮想通貨の計算書として、移動平均法と総平均法のエクセルフォーマットがUPされております。
 
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
 
是非こちらもご活用くださいませ。
 

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