新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ 納税の猶予に『特例(特例猶予)』が創設されました。
今回のトピックでは、新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方のための「特例猶予」をご紹介します。
こちらの特例猶予が 認められると 「延滞税なし」 「1年間猶予 」「無担保 」で 納税が猶予されます。
対象となる方は、2つの要件を満たすことが必要です。
まずイベントなどの自粛・外出自粛要請 ・入国制限で 収入が減少など、『 新型コロナウイルスの影響により 令和2年2月以降の任意の期間(一か月以上)において事業などに係る収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少していること』です。
こちらは任意の一ヶ月ですので、1日から31日の収入でなくても大丈夫です。
例えば3月15日から4月14日など月の途中からの一か月でも構いません。
また、 特定定額給付金や持続化給付金などは収入に含める必要はありません。
もうひとつの要件が『一時に納税することが困難であること』です。
これは、「税金の全額を一回で 納付する資金がないこと」 また「税金の全額を一回で納付することにより事業の継続などが困難になってしまうこと」 を意味しています。
事業継続のため6か月以内に支出が予定されている金額は運転資金と認められています。
つまり納付可能金額(手元資金 -当面の資金繰りに必要な額)が、納税額より少ない場合はこの要件に該当します。
ただし、納付可能額については、納期限までに納付する必要があります。
対象となる国税は納期限が令和2年2月1日から令和3年2月1日までのものです。
ほとんど全ての国税が対象となります が、印紙で納付する印紙税など対象にならないものもあります。
そして申請の 期限は、「猶予を受けたい国税の納期限」までとなります。
申請に必要な書類は
① 申請書 (国税庁のホームページから入手可能です)
②本年と昨年の収支状況が記載された元帳や売上帳などの帳簿のコピー (会計ソフトから出力した試算表でも可能です)
③手元資金の有高がわかる現金出納帳や預金通帳のコピー
が必要になります
申請に当たり、担保の提供は不要です。
特例猶予が認められると 税務署から「納税の猶予許可通知書」が送付されます。
納期限からか1年間納税の猶予が認められます。
また、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。
※「納税の猶予許可通知書」に納付書が同封されますので、猶予期限までに納付ください。
猶予申請は税理士による代理申請が可能です。
お困りの際はご相談ください。
投稿日:2020/7/14
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