取引先の業績悪化、その時の対処法は
新型コロナウイルスに対する各種補助金、給付金、融資や納税猶予など多くの支援策が講じられていますが、時代の変化に対応できず倒産してしまう会社も少なからず出てくるかと思います。
今回は取引先の業績悪化や倒産に焦点を当てようかと思います。
法人の受取手形や売掛金、貸付金などの金銭債権について、以下のような場合には、貸倒損失として処理されます。
1 売掛金や貸付金が一部回収不能になった場合
(1) 会社更生法などの規定により、回収不能となることが確定した場合
(2) 行政機関や金融機関などによる協議で、回収不能となることが確定した金額
(3) 売掛金や貸付金などが回収不能の状態であり、債務免除を行った場合
2 売掛金や貸付金の全額が回収不能となった場合
売掛先や貸付先の状況から売掛金や貸付金の全額が回収できないことが明らかになった場合は、貸倒損失として処理できます。
担保をとっている場合は、先に担保を処分した後に貸倒れの処理を行います。
3 取引停止後支払がない場合
以下のような場合には、継続的な取引を行っていた取引先に対する受取手形や売掛金について、貸倒損失として処理できます。
(1) 継続的な取引を行っていた取引先の業況が悪化し、その取引先との取引を停止した場合において、 取引停止の時と最後の支払の時などから1年以上経過したとき
(ただし、担保のある場合は除きます。)
なお、不動産取引のように、たまたま取引を行った取引先の売掛金については、適用できません。
(2) 売掛金などの総額が取立費用より少なく、支払を催促しても支払がない場合
連帯保証人がいる場合は、連帯保証人についても回収不能かどうか判断する必要があります。
参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
連鎖倒産を避けるためにも、現在のような異常時には適切な取引先管理が求められます。
自社の状況を見るのに手いっぱいかもしれませんが、売掛金や貸付金の回収は経営に直結する重要事項なので、ぜひ取引先の状況にも気を配ってみてください。
投稿日:2021/1/20
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