海外進出時に気を付けるべき税務上のポイント

こんにちは!社員税理士の若松裕子です。

ご承知おきの通り、弊事務所は、12月1日より税理士法人Right Hand Associatesとして組織、名称変更を行いました。

社名には、より一層、お客様の右腕として頼りにしていただける存在になりたいという、わたくし共の思いを込めさせていただきました。

引き続きご高配を賜れるよう、メンバー一同、精一杯努めさせていただく所存です。何卒、よろしくお願い申し上げます。

 

 

 

《海外に子会社を持つ場合に、気を付けるべき税務上のポイント》

 

昨今は、海外に進出する企業が増加傾向にあり、海外進出企業への国際課税について、日本の税務当局は、重要な課題と位置付けております。

特に、親子間取引については、税務調査時の重要なポイントの1つとなりますので、今回は、気を付けるべきポイントについて、お話したいと思います。

 

 

日本の法人税法においては、租税特別措置法66条の4の3や、移転価格事務運営要綱3-19において、国外関連者に対する寄附金について規定し、その全額を損金不算入としています。

寄附金課税においては、国外関連者に対し、贈与があったか、利益の移転があったかといった点がポイントとなります。

 

 

具体的にはどんな取引が想定されるのでしょうか。

下記に例をあげてみます。

 

・海外子会社に対して赤字販売をおこなった。

・出向している社員の給料を過分に親会社が負担している。

・海外子会社から受けるべきロイヤリティを収受していないもしくは、料率の適正な見直しをしていない。

・海外子会社へ技術提供を行ったサービスやシステム利用料の対価を得ていない。

・利息を取らずに貸付金の貸付を行っている。

・資産の無償供与を行っている。

・M&Aを行った場合のデューデリデンス費用を費用計上している。

 

上記に限らず、海外関連者に対し、金銭の贈与・債務免除、資産や経済的利益の無償供与があった場合には、寄附金課税の対象となります。

移転価格税制については、比較的大規模企業が対象となる場合が多いですが、寄附金課税については、中小企業も課税されるリスクは大いにあります。

子会社との取引について、寄附金課税の対象とならないように価格等の設定を行っているか、契約書等を整備しているか、

類似取引相場との比較をおこなっているか等々、グループ間取引について検討が必要でしょう。

 

 

では、上記の様な取引について、税務調査時にいきなり指摘を受けて、追徴課税をされる、といった事態を防ぐには、予めどのように対応すれば良いのでしょうか?

下記に、対応方法を述べていきたいと思います。

 

・海外子会社に対して赤字販売をおこなった。

→第三者価格を加味して親子間取引を行いましょう

 

・出向している社員の給料を過分に親会社が負担している。

→本社からの出向者等の給与につき子会社側では、最低でも現地採用者と同等の給与負担を行いましょう。

 

・海外子会社から受けるべきロイヤリティを収受していないもしくは、料率の適正な見直しをしていない。

→正当な理由が証明できる契約書の作成および、料率の見直しを適正に行いましょう。

 

・海外子会社へ技術提供を行ったサービスやシステム利用料の対価を得ていない。

→税務調査において本社の開発した自社ソフトウェアの資産計上漏れにも注意が必要です。

 

減価償却は、事業供用日よりスタートするという点も重要。子会社がシステム利用をする場合、適正な負担割合を設定しましょう。

 

・利息を取らずに貸付金の貸付を行っている

→寄附金課税の対象となりますので、調達金利等を加味して適正な利息計上を行いましょう。

 

・資産の無償供与を行っている。

→無償供与にかかる契約書の作成や、供与の対価の設定など、適正な対応策が必要です。

 

・M&Aを行った場合のデューデリデンス費用を費用計上している。

→法人税法施行令119条、法人税基通2-3-5【株式購入のために要した付随費用】の規定により、株式の取得価額に参入する必要があります。

 

国税庁は、国際課税の取組の現状と今後の方向を取りまとめた「国際戦略トータルプラン」を公表しています。

国税庁URLをご参照下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/strategy/index.htm

高い融資獲得率と豊富な実績がございます。お気軽にお問い合わせください。