まだまだ目が離せない!【コロナと今後の税金】
【コロナと今後の税金】
1、償却資産税免除or減免 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
コロナにより売上が大幅ダウンした事業主への特例措置はまだ残っています!
今年5月に発表された償却資産税の免除or減免制度です。
発表から適用時期まで1年近く空いているため忘れがちですが今一度復習しておきましょう。
令和3年度の償却資産税が最大で全額減免になる可能性があります。
(1)適用対象者 中小企業者・小規模事業者
資本金1億円以下(大企業の子会社等は対象外)
(2)適用要件
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月の事業収入の対前年同期比減少率が、
50%以上→全額減免 30%以上50%未満→2分の1減免
(3)手続要件
(1),(2)を満たしていることにつき「認定経営革新等支援機関等」の確認を受けた上で、償却資産の申告をする必要がございます。
※弊所は「認定経営革新等支援機関等」です。
2、雇用調整助成金vs所得拡大促進税制
まずは簡単な用語の確認からです。
(1)雇用調整助成金 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
もうお馴染みですよね。
コロナ禍の影響を受けても従業員に休業手当を支払うなどで雇用維持に努めている事業主に対し厚生労働省が交付する助成金です。
(2)所得拡大促進税制
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/jinzai/zeisei_shotokukakudai.html
こちらもご存じの方が多いでしょうか。
一定の要件のもと、前年度より従業員の給与等の支給額を上げるとその増加額のうち一定額を法人税から税額控除できる制度です。
非常にメリット感が大きくこの制度の適用件数は税額控除のなかでは一番多いのではないでしょうか。
ただし雇用調整助成金を受け取っている場合は注意が必要です!!
給与等の支給額を上げたとしても、雇用調整助成金を受け取っている場合はその金額を支給額から控除して考えなければなりません。
(1)と(2)の関係を簡単な数字をつかって見ていきたいと思います。
例1
×1年 給与等支給額 1000
×2年 給与等支給額 1200
増加額 200
税額控除額 40
通常の所得拡大促進税制の適用のみであれば税額控除額の40が法人税から控除されます。(限度額あり)
例2
×1年 給与等支給額 1000
×2年 給与等支給額 1200
×2年 雇用調整助成金 ▲400
×2年 給与等支給額純額 800
増加額 ▲200
税額控除額 0
給与等支給額は200増加していますが、雇用調整助成金を受けっているのでその分控除して増加額の判定が必要になります。
すると増加額はマイナスになり、税額控除額はゼロになってしまいます。
当然といえば当然ですが、意外と忘れてしまいがちなポイントになっています。
ただし、翌年×3年は控除額が増える可能性があります。
例3
×2年 給与等支給額 1200
×2年 雇用調整助成金 ▲400
×2年 給与等支給額純額 800
×3年 給与等支給額 1400
増加額 600
税額控除額 120
税額控除は黒字で法人税が発生することが前提のメリットになります。
雇用調整助成金を受け取った次年度は、コロナを吹き飛ばし是非とも黒字計上で税額控除のメリットを最大限に享受しましょう!
※上記税額控除額の計算はシュミレーションのため簡易的に行っております。
実際の計算は必ず専門家のサポートを受けてください。
投稿日:2021/2/20
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