新型コロナ対策支援でもらった助成金や給付金って確定申告するの??
今回は、確定申告の対象者である個人・個人事業者が新型コロナ対策支援でもらった助成金や給付金は課税されるの?といった疑問にお答えいたします。
【非課税対象となるもの】
◎新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条)
◎新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条)
◎特別定額給付金 (新型コロナ税特法4条1号)
◎子育て世帯への臨時特別給付金 (新型コロナ税特法4条2号)
◎学生支援緊急給付金
◎低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
◎新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
◎企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
◎東京都のベビーシッター利用支援事業の特例措置における助成学生支援緊急給付金
【課税対象となるもの】
<事業所得等に区分されるもの>
事業に関連して支給される助成金(例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)を指します。
◎雇用調整助成金
◎持続化給付金
◎東京都の感染拡大防止協力金
◎小学校休業等対応支援金
◎家賃支援給付金
◎小規模事業者持続化補助金
◎農林漁業者への経営継続補助金
◎医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業における補助金
<一時所得に区分されるもの>
事業に関連しない助成金で臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時に支給される助成金を指します。
ただし、一時所得については、一時所得の合計が50万円を超えない限り、所得税の課税対象とはなりません。
◎持続化給付金(給与所得者向け)
◎Go Toトラベル事業における給付金
◎Go Toイート事業における給付金
◎Go Toイベント事業における給付金
<雑所得に区分されるもの>
上記に該当しない助成金
一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合の確定申告は不要になります。
※課税対象となる助成金等の計上時期の取り扱いについて
所得税の計算上、ある収入の収入計上時期については、その収入すべき権利が確定した日の属する年分となります(所得税法第36条)。
国や地方公共団体により助成金等の支給が決定された日に、収入すべき権利が確定すると考えられますので、原則として、その助成金等の支給決定がされた日の属する年分の収入金額となります。
助成金等については、課税対象となるもの、非課税対象となるものがございますので、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
投稿日:2021/3/10
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