登録して終わりじゃない!インボイス制度で損をしないためにやるべきこと

令和5年10月1日から、消費税の計算方式として、インボイス制度が開始します。昨年から適格請求書発行事業者の登録も始まっており、

「うちは元々課税事業者だし、さっそく登録を済ませたよ、準備万端!」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかーし!インボイス制度に向けた準備は事業者登録だけではないのです。場合によっては消費税の納税額が増えてしまうケースも・・・今回は、具体的な事例とそうならないための対応をご紹介出来ればと思います。

●こんな方はご注意!
・消費税の課税事業者である
・消費税は原則的な計算方式を取っている(簡易課税制度を選択していない)
・支払先に免税事業者がいる

●インボイス制度のざっくりおさらい
・令和5年10月1日以降、買手は売手からインボイスの交付を受け、保存しないと、消費税の仕入税額控除が適用されない
・インボイスは登録された適格請求書発行事業者のみ発行することが出来る
・登録するには、消費税の課税事業者となる必要があり、免税事業者は課税事業者になるかどうかの選択を迫られている

 

●消費税の納付額が増えてしまうケース(※簡便的に全額控除方式での説明としています)

消費税の原則計算では、【受け取った消費税】と【支払った消費税】の【差額】を納付しますが、適格請求書発行事業者が発行するインボイスがないと【支払った消費税】を引くことが出来ません。
つまり、今は支払先が課税か免税かに関わらず支払った消費税を全額引いて納付していたのが、今後は支払先がインボイスを発行するかどうか(事業者登録しているかどうか)で納付額が変わってくるということになります。

今後、支払先には次のパターンが考えられます。

①インボイスを発行する支払先
②インボイスを発行しない支払先※今免税なので、敢えて課税事業者にはなりたくない
③インボイスを発行しない支払先※登録への障害はないが、そもそもインボイス制度を知らない

支払った消費税を控除することが出来るのは、インボイスを発行する①のみです!ではここで問題です!RHA株式会社の消費税の納付額はいくらになるでしょうか?

RHA株式会社は売上5,500万円(消費税500万円)
支払先は3社あり、それぞれ下記の通り
 ①社(インボイスあり) 1,100万円(消費税100万円)
 ②社(インボイスなし)  330万円(消費税30万円)
 ③社(インボイスなし) 1,100万円(消費税100万円)

令和5年9月30日までの取引の場合 
【受け取った消費税】(500) △ 【支払った消費税】(100+30+100)  = 270万円の納付

令和5年10月1日からの取引の場合
【受け取った消費税】(500) △ 【支払った消費税(インボイスあり)】(100) = 400万円の納付

インボイス有無による納付額のインパクトを感じて頂けたのではないかと思います。

●対応

①取引先のヒアリング
まず、消費税の仕入税額控除をしている取引先をリストアップしましょう。その中で、免税事業者で今後事業者登録をしない可能性が高い支払先には、ヒアリングを行いましょう。もし事業者登録をしない場合には、支払消費税分をこちらが負担することになってしまうため、必要に応じて取引条件の見直し等の検討が必要になるかもしれません。また、今後、国税庁からの周知も増えてくると考えられますが、うっかりや知らずに支払先が登録しない場合も、同様に負担になってしまうので、 心配な支払先については、折を見て確認されるのがよいかもしれません。法人であれば、登録番号は【T+法人番号】ですので、下記で登録状況を確認出来ます。https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

②簡易課税の選択
課税売上が5,000万円以下の場合に限られますが、簡易課税の場合は売上に応じて消費税額が計算されるため、インボイスの保管は不要となります。支払先の対応状況によっては簡易課税の選択が有利になることもあるため、シミュレーションをおすすめします。

●経過措置

とはいえインボイス制度開始後6年間は適格請求書発行事業者以外への支払についても一定割合の控除が出来るという経過措置があります。

(1)令和5年10月1日~令和8年9月30日   →支払の80%控除可能 
(2)令和8年10月1日~令和11年9月30日   →支払の50%控除可能

6年あれば事業の状況も変わっていくので、最適な方式を選択出来るよう、その都度、シミュレーションが大事になってくるかと思います。

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