値上げの波に対応するために、従業員を守ろう!

値上げの波に対応して企業が従業員を守るための対策についてお伝えします。

5月31日、岸田総理大臣が、コロナの影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金の特例措置について、9月末まで3か月間延長することを表明されました。

あらためて雇用調整助成金とは
新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
コロナ禍の特例措置として1人当たり、1日最大1万5000円まで引き上げられています。また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。

詳しいご案内は、こちらをご覧ください。

厚生労働省 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

・助成対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険に加入された従業員に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険に加入されていない方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)

・助成率
 中小企業 9/10 解雇等をしないで雇用を続けた場合
      4/5  それ以外の場合

 ※下記の1、2に該当する企業
      10/10 解雇等をしないで雇用を続けた場合
      4/5  それ以外の場合
 
・助成額の上限 

           原則     ※下記の1、2に該当する場合
 令和3年12月まで  13,500円      15,000円
 令和4年1月・2月  11,000円      15,000円
 令和4年3月~6月    9,000円      15,000円

 ※1 売上高等が最近3か月平均で前年又は前々年同期に比べ30%以上減少している全国の事業主が該当します。 (判定基礎期間の初日が令和4年1月以降の場合は3年前同期との比較も可)

 ※2 緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する事業主が該当します。

・支給までの流れ
 緊急対応期間中の特例として「計画届」の提出を不要としています。

 休業等計画・労使協定  休業等の具体的な内容を検討します。事業主と従業員間で休業に係る協定を締結します。
     ↓
   休業等の実施    計画届に基づいて休業等を実施します。
     ↓
   支給申請      休業等の実績に基づき、支給申請をします。
     ↓
   労働局の審査    支給申請の内容について労働局で審査が行われます。
     ↓
   支給決定      支給決定額が振り込まれます。

・申請手続
 雇用調整助成金の申請手続は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークで受け付けています。郵送での申請も受け付けています。

コロナの影響で売上が下がり、やむなく従業員を休業させるしかなくなってしまった。働く意思がある従業員を休ませてしまうと、退職してしまうかもしれない。
そこで休業手当を出して、しっかり人材を確保しようという企業を支援するための延長です。企業が対応してくれたら、従業員も安心して働けるというものです。

コロナ禍で様々な補助金や助成金が実施されています。助成金や補助金を取得すると圧縮記帳など、特別な会計処理が必要となってきます。
弊法人でお手伝いできることがたくさんありますので、お気軽にご相談ください。

高い融資獲得率と豊富な実績がございます。お気軽にお問い合わせください。