あなたの会社は大丈夫?育休についての法律が改正されました!

令和3年6月に改正された育児・介護休業法について、令和4年10月1日から施行された改正内容をみていきます

 

【令和3年6月改正の概要について】
 ①男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組み『産後パパ育休』の創設

 ②育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産を申出した労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け

 ③育児休業の分割取得

 ④育児休業の取得の状況の公表の義務付け(プラチナくるみん企業のみ)

 ⑤有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

 ⑥育児休業給付に関する所定の規定の整備(雇用保険法)

 

  今回、令和4年10月1日から施行されるのは上記の①、③、⑥になります。
  (②、⑤については既に施行済みです。④の施行は令和5年の4月1日からとなります。)

 

 

 

【令和4年10月1日改正の内容について】
 ①男性の育児休業取得促進のための子の出征直後の時期における柔軟な育児休業の枠組み『産後パパ育休』の創設
  これまでの育児休業とは別に、新規に『産後パパ育休(出生時育児休業)』が設けられました。
  男性の育児休業取得ニーズが高い出生直後の時期に、柔軟に休業を取得しやすくするのが目的です。制度概要は下記の通りとなっています。
 
  ⑴対象期間と取得可能日数について
   子の出生後8週間以内に、4週間まで取得が可能です。

  ⑵申出期限
   原則休業の2週間前までです。

  ⑶分割取得
   2回まで分割して取得することが可能となっています。
   (初めにまとめて申し出ることが必要です。)

  ⑷休業中の就業
   労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能です。

 

 なお、労使協定の締結により下記の労働者は対象外とすることができます。
 ・入社一年未満の労働者
 ・申出の日から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
 ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

 

 この改正によって、会社側は労働者が容易に取得できるように、あらかじめ制度を導入し、就業規則の整備などの必要な措置を講じることが義務となっています。

 

 ③育児休業の分割取得
  ⑴子が1歳になるまでの育児休業について
   子が1歳になるまで取得できる従来の育児休業について、2回に分割して取得可能になりました。
   上記①の『産後パパ育休』とは異なり、分割する場合も初めにまとめて申し出る必要がありません。
   子が1歳6か月、2歳までの育児休業については、従来と同様に分割することはできません。

  ⑵子が1歳以降の育児休業について
   従来は1歳以降の育児休業の開始日が1歳到達日の翌日もしくは1歳6か月到達日の翌日からしか取得できないと定められていました。
   令和4年10月1日の改正によって、配偶者が1歳以降の育児休業を取得する場合は、その配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前を本人の育児休業開始日にできるようになります。つまり、従来の期間によらずに夫婦の育児休業の交代ができるようになりました。

 

【まとめ】
今回の育児・介護休業法の改正(令和4年10月1日施行分)により、多くの企業が就業規則の改定を余儀なくされます。
また、育児休業を取得した従業員に対するお給料や住民税など、ご質問やお困りなことがございましたら、ぜひご相談ください。

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