18歳で大人に!2022年4月、成年年齢の変更で18歳がどう変わる?影響を受ける税制度は?

日本における「大人」、成年年齢はこれまで「20歳」とされてきましたが、[pcbr]2022年4月1日から民法が改正され、20歳から「18歳」へと変更されます。[pcbr]これにより、2022年4月1日時点で18歳、19歳の方はこの日をもって晴れて新成人となります。

では、成年に達すると、未成年であったときと何が変わるのでしょうか。[pcbr]成年年齢の引き下げにより何が変わり、何が変わらないのかをご紹介いたします。

18歳でできるようになること
○親の同意がなくても契約できる
・携帯電話の契約
・ローンを組む
・クレジットカードをつくる
・一人暮らしの部屋を借りる  など
○10年有効のパスポートを取得できる
○公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格が取れる
○結婚。女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳に。
○性同一性障害の方が性別の変更審判を受けられる。

これまで通り20歳にならないとできないこと
○飲酒をする
○喫煙をする
○競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券等を買う
○養子を迎える
○大型・中型自動車運転免許証の取得

一見すると早く成人することによって、早くに得られる権利が増えお得なようにも感じられますが、親の同意がなくても自分だけで契約ができるようになるため、契約に関する知識や経験が少ない若者にとっては消費者トラブルに遭いやすくなるという側面もあり、しっかりと注意をしなくてはなりません。

税制度においても成人年齢の引き下げに伴い影響を受けるものがありますので簡単にご紹介しておきます。

◆相続税額の計算における「未成年者控除」の計算方法。(相続人が未成年の場合、相続税の金額を年齢によって減らすことができます。)
改正前:未成年者控除額=(20歳-相続開始時点での年齢)×10万円
改正後:未成年者控除額=(18歳-相続開始時点での年齢)×10万円

◆遺産分割協議
(親族等が亡くなり相続が発生した場合、相続の対象となる相続人が全員で協議の場を持ち、遺産の分け方について相談し、意見を合わせます。)

改正前は20歳以上でなければ遺産分割協議に参加できませんでしたが、2022年4月1日以降であれば、同日時点で18歳以上の相続人は遺産分割協議に参加することができるようになります。

◆相続時精算課税制度
(60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上の子どもや孫に対して財産を贈るときに、その財産が2,500万円までであれば贈与税がかからずそれを超える金額に対してのみ課税される制度です。贈り手が亡くなったときに税額を計算し、まとめて相続税として納めます。)

この贈与を受ける人の年齢要件が「20歳以上」から「18歳以上」へ引き下げられます。

◆事業承継税制
(会社や個人事業の後継者が、先代の経営者から相続や生前贈与によって引き継いだ株式にかかる相続税や贈与税の支払いを、猶予や免除してもらえる制度です。)

この後継者にあたる人の年齢要件が「20歳以上」から「18歳以上」へ引き下げられます。

◆贈与税の特例税率
(20歳以上の人が父母や祖父母から財産を譲り受けた際に、その譲り受けた財産に対して支払わなければならない贈与税の税率です。一般の贈与税の税率よりも低く設定されています。)

この贈与を受ける人の年齢要件が「20歳以上」から「18歳以上」へ引き下げられます。

◆結婚・子育て資金の一括贈与
(父母や祖父母が20歳以上50歳未満の子どもや孫のために、結婚や出産または育児に必要な資金を一括で贈与した場合、1,000万円まで贈与税が非課税となる制度です。)

この贈与を受ける人の年齢要件が「20歳以上」から「18歳以上」へ引き下げられます。

税制度の面においても18歳で参加できる場面が増えるようですね。[pcbr]18歳で成人できるとはいえまだまだ幼い大人たち。まわりの先輩の大人たちが引き続き、見守ってあげたいものですね。

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