免税事業者だからって安心できない!?インボイス制度で必要になる請求書等の見直しに

2021年10月より、インボイス制度について、適格請求書発行事業者の登録申請がスタートしました。適格請求書とは、インボイス制度において消費税の課税仕入れとして認められるために必要な事項を記載した請求書になります。この適格請求書を発行するためには、適格請求書発行事業者として税務署長の承認を得る必要があります。

さて、今回はそのインボイス制度について、現在免税事業者の方で今後も適格請求書発行事業者になるつもりがない方でも、注意しなければいけない「請求書の書き方」について、2点ほどご紹介できればと思います。

①登録番号の記載があると誤認されるような請求書

いきなりですが、皆様は発行した請求書をどのように管理されていますか?

殆どの方は、請求書にそれぞれ固有の番号などを割り振って管理されているのではないでしょうか。

今回のインボイス制度では、適格請求書発行事業者になった際に税務署から登録番号を発行されます。その登録番号が記載された請求書が適格請求書として認められます。

国税庁によると、登録番号は法人番号を有するならば「T+法人番号」、それ以外の場合は「T+13桁の数字」で構成したものとなっています。
(参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm

この登録番号と誤認してしまうような管理番号を割り振って請求書を管理されている方は、インボイス制度が始まるまでに一度、管理方法を見直す必要があります。

極端な例ですが、2021年11月25日に田中さんが発行した100番目の請求書として「T20211125100」のような番号で管理をされている場合は買手側に誤認が生じる可能性があるため要注意です。

②消費税額を記載している請求書

現在、免税事業者の方でも請求書に消費税相当額を記載して、消費税相当分を上乗せして請求することについては何も規定はありません。インボイス制度が始まっても、免税事業者による消費税相当額の記載について直接的に禁止するような規定はありません。

しかし、インボイス制度では適格請求書のみが買手の仕入税額控除の適用を受けることができるため、請求書に消費税相当額を記載してしまうと買手側が適格請求書と誤認してしまう可能性があります。

もし、免税事業者の方で消費税相当額を「消費税」として記載している場合には、記載内容の検討および売手側と買手側の間での認識の共有をすることが重要です。

これらの要因によってインボイス類似書類とみなされてしまった場合、法律上は1年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。


余計な誤解を生まないためにもインボイス制度が始まるまでに請求書を見直してみてください!!

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