その領収書、捨てずに取っておいてみませんか?~セルフメディケーション税制の対象商品を買ったなら~

令和5年分の確定申告の受付が、まもなく開始となります。
確定申告が必要な方の申告期間は、令和6年2月16日~同3月15日です。

また、源泉徴収や予定納付により税金を納め過ぎた方は、還付申告で税金の還付を受けることができます。
例えば、給与所得者で年末調整した方でも、医療費控除などにより、税金の還付を受けられる場合があります。
還付申告は、2月15日以前でも行えます。

 

今回は医療費控除について、といっても通常の医療費控除ではなく、医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制について、ご紹介したいと思います。

通常の医療費控除については、
その年の1月1日から12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合において、支払った医療費が一定額を超えるときは、一定の金額の所得控除を受けることができる、というものです。

医療費控除額は、次の式で計算した金額です。
医療費控除額(最高で200万円)=実際に支払った医療費の合計額-(A)-(B)
(A)保険金などで補填される金額
(B)10万円(その年の総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)

通常の医療費控除はよく知られており、あらかじめ医療費控除を受けられるのでは?と意識され、病院等へ支払った領収書など、保管されている方も多いのではないかと思います。
とはいえ、実際に支払う医療費が10万円を超える年となると、なかなか、、、医療費控除が使えないな~、と思っている方に。
セルフメディケーション税制をご存じでしょうか?

 

セルフメディケーション税制とは、
医療費控除の特例として、平成29年1月1日~令和8年12月31日まで使える期間限定の制度です。
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、その年の1月1日から12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができます。

セルフメディケーション税制による医療費控除額は、次の式で計算した金額です。
セルフメディケーション税制による医療費控除額(最高で8万8千円)=実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額-(C)-(D)
(C)保険金などで補填される金額
(D)1万2千円

 

◎セルフメディケーション税制の適用を受けられる方とは
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年に、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者が対象となります。
具体的には、以下のいずれかの「一定の取組」を行っていること
1.保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査<人間ドック、各種健(検)診等>
2.市区町村が健康増進事業として行う健康診査<生活保護受給者等を対象とする健康診査>
3.予防接種<定期予防接種、インフルエンザワクチンの予防接種>
4.勤務先で実施する定期健康診断<事業主健診>
5.特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、特定保健指導
6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診
申告する方が、「一定の取組」を行っていることが要件です。

 

◎特定一般用医薬品等購入費の範囲
特定一般用医薬品等購入費とは、
医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)等の購入費をいいます。
対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。

「一定の取組」に要した費用は、セルフメディケーション税制による医療費控除の対象とはなりません。
ほか、取組を行ったことを明らかにする書類(検診の領収書や結果通知表など)についても保管しておきましょう。

セルフメディケーション税制による医療費控除では、計算式の控除額が1万2千円ということで、医療費控除の対象になるかもしれませんね。
通常の医療費控除と特例であるセルフメディケーション税制は選択適用のため、併用することはできません。
医療費・特定一般用医薬品等購入費、どちらもある程度支払っているという場合は、それぞれ計算してみて控除額の大きい方をご利用ください。
※どちらかの適用を選択した後、更生の請求や修正申告によりこの選択を変更することはできません。

 

◎厚生省:セルフメディケーション税制について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

◎国税庁:医療費を支払ったとき(医療費控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

 

私はひどい肩こりなんですが、よく買う温感シップの箱にも、セルフメディケーション税制の識別マークがついています。
あらためて意識してみると、意外と買っているかもしれません。
セルフメディケーション税制の対象商品を買ったら、領収書をすぐに捨てずに、取っておいてみませんか?

高い融資獲得率と豊富な実績がございます。お気軽にお問い合わせください。