事業を引き継いだ場合、インボイス登録番号は相続できるの??

今回は、相続があったときのインボイス制度の手続きについてのお話をお届けしようと思います。
令和5年(2023年)10月1日から消費税のインボイス制度がスタートしました。
インボイス発行事業者が亡くなって相続人がその事業を相続した場合、相続人はどのような手続きを行う必要があるのでしょうか?
※請求書発行事業者であった被相続人の事業を引き継ぐ場合には、一定期間内に
「適格請求書発行事業者の死亡届出書」と相続人の「適格請求書発行事業者の登録申請書」
の提出を行わないと、適格請求書発行事業者として活動できません。
(下記で詳しくご紹介します)

 

それでは、相続があった時のインボイス制度のポイントを3つご紹介します。

1)「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出(※インボイス事業者の死亡届の提出が必要)
まず、相続人は(事業を承継するかどうかにかかわらず)税務署に『適格請求書発行事業者の死亡届出書』を提出する必要があります。
インボイス発行事業者が亡くなったことを税務署に伝える必要があるのです。
なお、被相続人の登録の効力は、

a)死亡届出書を提出した日の翌日

b)死亡した日の翌日から4ヵ月を経過した日

のいずれか早い日に失われることになります。

 

2)相続人の「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出(※相続人は改めて登録申請が必要)
次に、相続人が事業を引き継ぎ、インボイス登録を続けるのであれば、自身のインボイス制度の登録申請をする必要があります。
たとえ事業を引き継いだとしても、被相続人のインボイス登録番号は相続できません。

 

3)相続発生から4ヵ月間は被相続人の登録番号を利用できる(※通知されるまでは被相続人の登録番号を利用する)
とはいえ、相続が発生してすぐに登録申請書を提出することは困難ですし、申請書を出してから登録番号が通知されるまでには1ヵ月程度かかります。
そこで、インボイス発行事業者が亡くなった日の翌日から4ヵ月を経過する日(ただし4ヵ月経過前に相続人が登録を受けた場合には登録日の前日)までの
期間は相続人をインボイス発行事業者と”みなす”こととし、この「みなし登録期間」中は被相続人の登録番号を使ってインボイスを発行することが可能と
されています。この「みなし登録期間」経過後は、相続人自身が登録を受けていなければインボイスの発行はできません。
つまり、相続開始後も切れ目なくインボイスを発行するためには、相続開始から4ヵ月以内に相続人の登録申請書を提出しておく必要があるということです。
なお、「みなし登録期間」中に相続人が登録申請書を提出したものの、「みなし登録期間」の末日までに登録完了の通知が間に合わないケースも
あるかと思います。そのような場合には登録の通知があるまで「みなし登録期間」が継続することとされています。

 

相続が発生した際は、相続財産の分割協議はもちろんのこと、事業承継手続きや相続税の申告などやるべき作業が多いため、
是非早い段階でご相談ください。

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