インボイス制度の影響が!?接待交際費5,000円基準に注意!

ついにインボイス制度が開始されました。

早いところでは、そろそろ従業員の立替精算が出てくる頃でしょうか。
飲食代やタクシー代、駐車代など、立替精算は適格簡易請求書でよいものが多いですが、税込3万円未満の公共交通機関やATMの振込手数料など、特例対応がいくつもあり、ルールが細かくなるのが悩ましいところです。

立替精算でよく登場する接待交際費については、別の注意も必要です。
税務上、得意先等への接待で飲食等を行った際、その費用が一人当たり5,000円以下の場合は交際費等から除外できます。
5,000円以下かどうかは、税抜経理を採用している場合は税抜金額で判断しますが、インボイス制度開始後は、インボイス発行業者でない店で飲食等を行った場合は、支払金額に消費税はないものとされるため、領収書に消費税額が記載されていたとしても、消費税額を本体価格に含めた総額で5,000円判定を行わなければなりません。

さらに、ややこしくするのが6年間の経過措置です。

【免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置】

令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、仕入税額相当額の80%を仕入税額として控除できる。
令和8年10月1日から令和11年9月30日までは、仕入税額相当額の50%を仕入税額として控除できる。

※区分記載請求書保存方式の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存に加え、経過措置対象の課税仕入れである旨の記載が必要です。

つまり、仕入税額として控除できない消費税部分の20%(50%)だけを本体価格に加算して、5000円判定を行うということですね。

例:令和5年10月10日に、得意先含め3名でインボイス発行事業者でない店で店内飲食を行い、16,500円(うち、消費税相当額1,500円)を支払った場合

  15,000円+300円(1,500円の20%)=15,300円
  15,300円÷3人=5,100円
  ⇒一人当たり5,000円超のため、交際費等から除外できません(これまでは、税抜15,000円÷3人=5,000円で除外できました)。
  

一回一回この計算をするのは大変な手間なので、あらかじめ交際費等から除外できるボーダーラインとなる金額を知っておきましょう。

令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、一人当たりの税抜相当額4,902円(税込相当額5,393円) 
令和8年10月1日から令和11年9月30日までは、一人当たりの税抜相当額4,762円(税込相当額5,239円)
令和11年10月1日以降は、一人当たりの税抜相当額4,545円(税込相当額5,000円)

軽減税率も含まれていると金額が変わってきますが、個別に計算してみるかどうかの目安にはなります。

開始したばかりで、未だ対応がわからないことも多いインボイス制度ですが、このメルマガでも役に立つ情報を発信して、ともに乗り切っていけたら幸いです。

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