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住宅取得等資金の贈与の非課税措置の終了

令和5年度の税制改正で見直し・延長がされた制度も多数ありましたが、延長されずに終わっていく制度もあります。
住宅取得資金の贈与の非課税措置は、今のところ延長されず令和5年12月31日で終了予定です。
この制度の非課税限度額は年々縮小されてきましたが、いよいよ終了のようですので近々住宅取得をご検討中の方は是非、こちらをご一読下さい。

 

では早速、制度を簡単にご説明します。

 

1.住宅取得資金の贈与の非課税措置とは

父母や祖父母など直系尊属から、住宅を取得(自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築)するための資金の贈与を受けた場合で、一定の要件を満たすときは、最大1,000万円(住宅の品質やリフォームの内容により限度額は変わります)の贈与まで贈与税が非課税になる制度です。

 

2.要件

詳細は後述の国税庁ホームページに譲りますが、贈与を受ける際のいくつか重要な要件を挙げておきます。

 

1)贈与を受ける人が、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であり、贈与を受けた年の合計所得が2,000万円以下であること。
(取得する住宅の床面積が40平米以上50平米未満の場合は、1,000万円以下)

2)贈与をする人が、父母・祖父母など贈与を受ける人の直系尊属であること。

3)平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けたことがないこと。

4)取得する住宅が、配偶者、親族など一定の特別の関係がある人からの住宅でないこと(又はこれらの人との請負契約等により新築、増改築をしたものでないこと)。

5)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋を取得(又は新築、増改築を)すること。

6)贈与を受ける人が、贈与を受けた時に日本国内に住所があり、日本国籍があること。

7)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その家屋に居住すること、又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。

 

 

3.注意点

 

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の住宅ローン控除の適用

住宅取得資金の贈与を受けた金額と住宅ローンの金額の合計が、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築の金額を超えてしまった場合、その超えてしまった部分については、住宅ローン控除(所得税の住宅借入金等特別控除)の適用はありません。

例えば、住宅ローンを3,000万円組み、3,000万円の住宅を取得、1,000万円の住宅取得資金の贈与を受けた場合、
1,000万円(住宅取得資金の贈与を受けた額)+ 3,000万円(ローンを組んだ金額(年末ローン残高))= 4,000万円
4,000万円>住宅取得の対価の額3,000万円
つまり、用意したお金の内、1,000万円が住宅取得に充てられていないという理屈になってしまいます。
住宅取得に充てられていない額については、当然住宅ローン控除の適用は受けられません。
住宅取得に充てた、贈与1,000万円とローン2,000万円部分についてのみ住宅ローン控除の適用が受けられる点に注意です。

詳しくは以下、国税庁の「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の増税の非課税」等のあらましをご参照下さい。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022005-028.pdf

 

4.まとめ

この制度をこれから検討される方は、贈与を受けるタイミング(令和5年12月31日まで)、不動産の購入代金を支払うタイミング、居住をするタイミング(贈与を受けた年の翌年3月15日まで)の三つのタイミング、そして住宅ローン控除との併用について特に注意してください。

そして、もう一つ!
この制度を利用して贈与税が非課税になるためには、来年の3月15日までに税務署へ贈与税の申告書を提出しなければなりません。

申告には、上記記載以外の要件も確認しつつ、戸籍謄本などの添付書類の用意も必要になりますので、ご不明点などがございましたら、是非お早めに私共へご相談ください。
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