マイナンバーカードは取得済み?持っているなら、確定申告はe-Taxで!

今年も確定申告の時期が近づいてまいりました。

令和3年分確定申告の申告期間は[pcbr]令和4年2月16日(水)~同年3月15日(火)です。[pcbr](還付申告については2月15日以前でも提出可)

確定申告の申告書を作成するのに、国税庁の確定申告書等作成コーナーはとても便利です。ご利用されている方も多いのではないでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm

申告書を作成したら、印刷して紙で税務署に提出するかe-Tax(国税電子申告・納税システム)で提出するか、ということになりますが、e-Tax利用の簡便化により簡単にe-Taxが始められるようになっています。

新しいことをするのが面倒で、とか、なんとなく、、、[pcbr]という理由で、紙で提出している方も、[pcbr]e-Taxにチャレンジしてみてはどうでしょうか?

e-Taxは次のどちらかの方法で利用できます。
①マイナンバーカードを利用するマイナンバーカード方式
②税務署で交付されたID・パスワードを使うID・パスワード方式
 ※ID・パスワード方式はマイナンバーカードとICカードリーダライタが普及するまでの暫定対応

普及率が、全人口の4割に達したというマイナンバーカード。
マイナンバーカードを取得したならマイナンバーカード方式ではじめてみましょう。

マイナンバーカード方式では、マイナンバーカードのほかに、マイナンバーカード読取対応のスマートフォン又はICカードリーダライタを利用して、e‐Taxを行います。
※令和3年分確定申告からは、パソコンで申告書を作成する方も、スマホのアプリ(マイナポータルアプリ)でパソコン上に表示された2次元バーコード(QRコード)を読み取り、マイナンバーカード方式によるe‐Tax送信ができるようになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-etax.htm

スマホ申告をやってみようかな?という方へ。[pcbr]スマホ申告の対象範囲は以下の通り。

【対象所得】
◎給与所得
◎雑所得
◎一時所得
◎特定口座年間取引報告書(上場株式等の譲渡所得等・配当所得等)※令和3年分確定申告から対応予定
◎上場株式等の譲渡損失額(前年繰り越し分)※令和3年分確定申告から対応予定

【各種控除等】
◎すべての所得控除
◎政党等寄附金特別控除
◎災害免除額
◎外国税額控除※令和3年分確定申告から対応予定
◎予定納税額
◎本年分で差し引く繰越損失額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-smartphone.htm

スマホ申告では、令和3年分確定申告から、給与所得の源泉徴収票をスマホで撮影・自動入力する機能が増えています。

e-Taxはさらに進化していくとのこと。
利用者目線で、利便性がますます向上していくといいですね!

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