マンションの評価方法が変わる!?

マンションの評価方法が変わる!?

令和5年6月30日に、「マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議について」、国税庁から報道発表がありました。

(1)概要
相続税における財産の価額は、相続税法の規定により、「財産の取得の時における時価による」とされています。
時価評価をする際に、国税庁では財産 評価基本通達に各種財産の具体的な評価方法を定めています。
ただ、この財産評価基本通達に定める評価方法と時価について、大きく乖離しているケースがあります。
それは、マンションの「相続税評価額」と、「時価(市場売買価格)」です。この乖離をめぐり評価方法が変わろうとしています。

 

(2)相続税評価額と市場価格の乖離の実態
マンションの相続税評価額と市場価格の乖離率の推移をみてみますと、年度別で下記のようになります。
乖離率の算出方法は、乖離率=市場価格÷相続税評価です。

 

H28年 2.30
H29年 2.40
H30年 2.34

また、H30年の乖離率の分布表をみますと、
乖離率
2.5以上  42.0%
2.25以上 12.4%
2以上   11.3%

約65%が、相続税評価額が市場価格の半額以下となっていることになります。

 

(3)相続税評価の見直し案の計算方法

「現行の相続税評価額×乖離率×0.6」

計算順序
1.現行の相続税評価額を算出します。
2.相続税評価額と実勢価格との乖離率を算出します。
3.乖離率が大きい場合は、実勢価格の6割、乖離率が小さい場合は現行の評価方法となります。

 

今後、意見公募手続きを踏んで、評価方法が変わる見通しとなっています。

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