「人生100年時代」は「65歳超雇用推進助成金」を利用して ベテラン従業員と一緒に!!!

「人生100年時代」と言われる現代。バリバリ働く50代でちょうど折り返し。
その後、会社経営者の方や個人事業を営む方以外の、企業で働く人たちは、60代前半で定年を迎える方が多いのではないでしょうか。
そんな中、会社として、今の定年の年齢よりもう少し長く従業員に働いてもらいたい!ということを考えている経営者の方がいましたら、「65歳超雇用推進助成金」を検討してみてはいかがでしょうか?

65歳超雇用推進助成金とは
生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主に対して助成し、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。

この助成金は1~3の3つのコースがあります。

1.65歳超継続雇用促進コース
2.高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
3.高年齢者無期雇用転換コース

今回は1の「65歳超継続雇用促進コース」について、詳しくご紹介したいと思います。

「65歳超継続雇用促進コース」
このコースは、令和4年4月1日以降 、以下のいずれかを実施した事業主に対して助成されます。

・65歳以上への定年引上げ
・定年の定めの廃止
・希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
・他社による継続雇用制度の導入

【主な受給要件】
1.労働協約または就業規則により、以下の(1)~(4)までのいずれかに該当する新しい制度を令和4年4月1日以降に実施し、就業規則を労働基準監督署へ届出た事業主であること。

(1)定年年齢(注1)を上回る65歳以上への定年引上げ
(2)定年の定めの廃止
(3)定年年齢及び継続雇用年齢(注2)を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
(4)他社による継続雇用制度の導入(注3)

(注1)就業規則等で定められた定年年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢。
(注2)就業規則等で定められていた定年年齢または希望者全員を対象とした継続雇用年齢のうち、
平成28年10月19日以降、最も高い年齢。
(注3)申請事業主の雇用する者で定年後または継続雇用制度終了後に他の事業主が引き続いて雇用する制度。

2. 就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は、専門家等に就業規則の作成又は相談・指導を委託し経費を支出したこと。
または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するためコンサルタントに相談し経費を支出したこと。

3. 高年齢者雇用推進者の選任、および次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を、1つ以上実施している事業主であること。

■高年齢者雇用管理に関する措置
(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(b)作業施設・方法の改善
(c)健康管理、安全衛生の配慮
(d)職域の拡大
(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
(f)賃金体系の見直し
(g)勤務時間制度の弾力化

【支給額】
対象の「被保険者数」および「定年等を引上げる年齢」に応じて定められた額が支給されます。

(1)65歳以上への定年の引上げ、(2)定年の定めの廃止
(例)
60歳以上の被保険者数が1~3人の場合、
65歳への引き上げ:15 万円
66~69歳への引き上げ:5歳未満の引き上げ20万円、5歳以上の引き上げ30万円
70歳以上への引き上げ:30万円
定年の定めの廃止:40万円
※被保険者の人数によって、支給額が変わります。

(3)希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
(例)
60歳以上の被保険者数が1~3人の場合、
66~69歳までの継続雇用制度導入:15万円
70歳以上の継続雇用制度導入:30万円
※被保険者の人数によって、支給額が変わります。

(4)他社による継続雇用制度の導入
66~69歳までの継続雇用制度導入:支給上限額10万円
70歳以上までの継続雇用制度導入:支給上限額15万円
※専門家等へ委託し、制度導入に要した経費の2分の1の額と上記の支給上限額を比較し、いずれか低い方の金額を支給

(注)(1)~(4)のいずれの措置を実施する場合も、実施前の定年または継続雇用年齢((4)の場合、他の事業主における継続雇用年齢も同様)が70歳未満である場合に支給します。

【申請受付期間・申請方法】
★令和4年度より、申請受付期間の考え方が変わりました★

助成金の支給を受けようとする事業主は、支給申請書に必要書類を添えて
制度の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から5開庁日
(行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日
及び12月29日から翌年1月3日までの日)は除く)までに、事業主の主たる雇用保険適用事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に申請。
なお、各月ごとの予算額上限もしくは四半期ごとの予算額上限の超過が予見される場合、または、各月の申請受付件数の動向から、各月の予算額上限を超える恐れが高いと認める場合は、支給申請の受付を停止する場合があるので、ご注意ください!

人生100年時代と言われる現代。働きやすい環境・長く働ける環境を整備するために、このような助成金を利用することも1つの方法ではないかと思います。
もしご興味がありましたら、ぜひ一度ご検討してみてはいかがでしょうか。

また、今回ご紹介しなかった、高年齢者評価制度等雇用管理改善コースや高年齢者無期雇用転換コースについては、こちらをご参考ください。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
・高年齢者評価制度等雇用管理改善コース(https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_hyouka.html
・高年齢者無期雇用転換コース(https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_muki.html

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