令和5年税制改正  相続税増税!どうなる?相続税と贈与税

暦年課税制度及び相続時精算課税制度の概要と改正点

 

1.相続税・贈与税の概要

 

相続税とは文字通り、相続で財産を取得した際に発生する税金です。
相続人とならなかった人への格差是正や富の再分配としての機能を持っていると言われています。
(納得できる方、そうでない方それぞれ意見は分かれそうですが。。)
相続したら税金がかかるのなら、相続発生の前に財産を移してしまおう!
という租税回避封じのために存在するのが贈与税の役目です。
贈与税は相続税の補完税と言われ、この2つは切っても切れない縁で結ばれているのです。

 

 

2.暦年課税制度概要と改正点

 

(1)暦年課税制度の概要

 

贈与税は暦年単位(1月1日~12月31日)で課税が行われます。
1月1日~12月31日の間に贈与を受けた財産を合計し贈与税を計算していきます。
このとき財産の合計から基礎控除110万円を控除することができます。
つまり、110万円までの贈与であれば贈与税は発生しません。
そのため毎年少しずつ贈与すれば、相続税対策になります。
ただし、行き過ぎた租税回避防止のため一定の制限が設けられています。
それが生前贈与加算と言われる制度です。
相続開始前3年以内の贈与については、相続財産に加算して相続税を課税するという制度です。

 

(2)改正点

 

令和5年の改正では生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長されました。
相続税計算上の相続財産が増えることにつながりますので、実質的な相続税の増税となります。
本改正は令和6年1月1日以降の贈与により取得する財産からその影響が生じることとなります。
適用関係が少しややこしいのですが、令和6年から即7年持ち戻すというわけではありません。
実際に税額計算に影響が出るのは令和9年以降となります。
例えば令和9年9月9日に相続が発生した場合、改正前であれば令和6年9月9日以降の贈与が生前贈与加算の対象でしたが、改正後は令和6年1月1日以降の贈与が生前贈与加算の対象となります。
なお延長された期間4年間に受けた贈与については総額100万円までは相続財産に加算しない措置が設けられています。

 

 

3.相続時精算課税制度の概要と改正点

 

(1)相続時精算課税制度の概要

 

実は贈与税には歴年課税の他、相続時精算課税という制度がございます。
この制度は少子高齢化が進む中、より早いタイミングで次世代に富を移転させる目的で平成15年から始まった制度です。
原則として60歳以上の父母又は祖父母などから18歳以上の子又は孫などに対する贈与の場合のみ適用が可能です。
相続時精算課税の特徴は2500万円の特別控除があることです。
2500万円までの贈与であれば贈与税がかかりません。
2500万円を超えた部分については一律20%の贈与税が課されます。

そしてこの制度は一度適用を選択すると、あとで選択を撤回することはできないといった特徴もございます。
相続時精算課税を選択した場合、暦年課税制度の基礎控除110万円を使うことができなくなってしまうということです。

また、相続が発生した時点で、相続時精算課税の適用を受けた財産は全て相続財産に持ち戻して相続税が課せられることとなります。
2500万円の特別控除はありますが、あくまでも課税の繰り延べ制度である点留意が必要です。

なお、この制度は贈与者ごとに選択するかの判断が可能です。
つまり父からの贈与については相続時精算課税を適用し、母からの贈与については適用しないといった選択が可能です。

 

(2)改正点

 

令和5年の改正では相続時精算課税制度に110万円の基礎控除が創設されました!!

改正前は前述のとおり、相続時精算課税の適用を受けた財産は全て相続財産に持ち戻していましたが、
改正後は110万円以下の部分については持ち戻す必要がなくなり、贈与税の申告も不要となります。
この点は納税者にとってメリットが増えたと言えると思います。

 

 

4.まとめ

 

今回の改正では暦年課税に足かせが増え、相続時精算課税の制約が少し軽くなった印象があります。
相続時精算課税の利用を促進し、富の早期移転を促し、経済の活性化を期待している国の姿勢がうかがえます。

ただし、一概にどちらの制度が有利不利とは言えません。
様々な状況を総合的に検討しタックスプランニングを設計していく必要があります。

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