新しい相続登記制度はご存知ですか?

①令和3年4月、

「民法等の一部を改正する法律」

及び

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立しました。
 

この法案の成立によって、過去に相続された不動産で未登記のものについても新しい制度では、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

新しい相続登記制度

 この制度の目的は「所有者不明土地問題」を防ぐためです。登記簿を見ても持ち主が分からず、復旧・復興事業等や取引を進められないといった問題が起きているために新しく作られました。
    
 過去に相続したもので、未登記のものがある場合どうすれば良いのかという疑問がでてきます。
 この制度は令和6年からスタートする予定となっています。
 また、3年間の猶予期間がありますので、この間に登記を行えば問題がないことになります。
    
 今後は、氏名・住所変更の登記も義務化されるため、注意が必要となってきます。
 こちらは相続登記の義務化に遅れて施行される予定となっております。

 

②令和元年7月1日に改正された相続法にも注意したいです。[pcbr]遺言により不動産を相続した相続人は、自分の相続分を超える部分については、[pcbr]相続登記をしないと第三者へ対抗することができなくなっています。

(共同相続における権利の承継の対抗要件)
 第899条の2 
 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、[pcbr] 次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、[pcbr] 登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

 

これらのように、「昔は大丈夫だったよね」と思っていると大変なことになるかもしれません。[pcbr]この機会に、ご資産の状況をご確認されてみてはいかがでしょうか?


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