コロナ禍の税務電子化対応~改正電子帳簿保存法~

新型コロナウイルスの流行により、[pcbr]多くの企業がペーパーレスやリモートワークでの対応が求められる中、[pcbr]紙での保存が主流であった税務署類についても電子保存の要件が変更される流れとなっております。従来では紙での保存も認められていた書類が電子保存でないと認められなくなったという変更点もございます。

今回は2022年1月から施行される改正電子帳簿保存法について説明いたします。

《電子帳簿保存法における帳簿の種類》

電子帳簿保存法が定める帳簿の種類は大きく分けて3種類あり、

国税関係帳簿…仕訳帳、総勘定元帳等
国税関係書類…決算関係書類(貸借対照表、損益計算書)、取引関係書類(契約書、請求書)
電子取引…インターネット取引、電子メール取引

以上の分類となります。

それぞれ保存要件の緩和が行われているのですが、[pcbr]【電子取引】については2022年1月より電子保存が【義務】となるため、[pcbr]この点について詳しく説明いたします。

《電子取引とは》

インターネット等による取引、電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含む。)、インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引等が該当します。

また、クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ、従業員が経費立替で領収書等を電子データで受領した場合も電子取引に該当します。

メールでの請求書のやり取りやアマゾン等のECサイトの利用、クレジットカードの使用が全くない事業者様はほぼ存在しないと考えられるので、電子取引の保存への対応が必要となります。

《電子取引の保存要件》

電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備え付け(自社開発のプログラムを使用する場合に限る)

見読可能装置の備え付け等

→PCモニター等の設置です。

検索機能の確保

→検索項目は取引年月日、金額、取引先となります。
税務調査でダウンロードの求めに応じる場合には、範囲指定・項目組合せ機能が不要となります。前々事業年度等の売上1千万以下のもので、税務調査でダウンロードの求めに応じる場合にはすべての検索要件不要となります。

次の以下いずれかの措置を行う。

①タイムスタンプが付された後の授受。
②受領後2月以内にタイムスタンプを付す。
③データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用。
④訂正削除の防止に関する事務処理規定の備え付け。

各事業者様の取引状況や利用している会計ソフトによって対応方法が異なりますので、他の帳簿書類の保存方法の検討も含めて、弊社スタッフにご相談いただければと思います。

リモートワークで会計や税務処理をできるように検討する良い機会になりますので、時代の流れに沿って電子化を進めてみてください!

「国税庁のパンフレット」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf

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