確定申告お知らせってなに?&電子帳簿保存法って個人にも関係あるの?

【確定申告等についてのお知らせ】

毎年1月下旬ごろに税務署から届きますが、じっくりご覧になっていますでしょうか。電子申告をされている方は、郵送ではなく、e-Taxのメッセージボックスに格納されるため、ログインして確認します。

どのような内容かというと、、、

申告年分の予定納税額や振替納税の金融機関など、それぞれ個人の状況が記載されています。

◆ 所得税等に関する事項
○ 申告の種類:白色/青色
○「電子帳簿保存法の承認申請書」の申請状況:申請あり/申請なし
○ 予定納税額(第1期分・第2期分の合計額):XXX,XXX 円/該当なし

◆ 消費税に関する事項
○「簡易課税制度選択届出書」の提出状況:提出あり/-
○「課税事業者選択届出書」の提出状況:提出あり/-
○「課税期間特例選択届出書」の提出状況:提出あり/-
○中間納付税額:XXX,XXX 円
○中間納付譲渡割額:XXX,XXX 円

◆ 財産債務調書に関する事項

◆ 国外財産調書に関する事項

◆ 納付に関する事項
○所得税等の振替納税利用金融機関:XX銀行XX支店普通預金1234/ご利用ありません ○消費税の振替納税利用金融機関:XX銀行XX支店普通預金1234/ご利用ありません
○ダイレクト納付利用金融機関:XX銀行XX支店普通預金1234****/ご登録ありません

お知らせのサンプル
https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_addresstoroku_oshirase_kojin.pdf

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上記お知らせに、今年から追加された、「電子帳簿保存法の承認申請書」の申請状況の欄、お気づきでしたでしょうか?

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【電子帳簿保存法について】

昨今、テレビCM等もされているので、耳にしている方も多いと思います。この申請書を出すためには、優良な電子帳簿の保存の要件を満たす必要があり、申請すると、青色65万円控除や過少申告加算税が5%軽減される措置が受けられます。青色65万円控除は、電子申告すること、で要件を満たすため、弊社でご対応しているお客様は、電子申告要件で65万円控除を選択しています。

私には関係ないな~と思ったあなた!

個人事業主も法人と同じように、電子保存の一部が義務になりました!
※義務化は、令和4年1月1日開始予定でしたが、先日、2年間の猶予期間が設けられ、令和6年1月1日開始予定です。

電子帳簿保存法の中は、①電子帳簿等保存、②スキャナ保存、③電子取引、3つの区分になっています。義務になるのは、③電子取引についてです。過去のメルマガでもご案内しているので、③を簡単に説明すると、、、

電子で渡した取引&電子で受け取った取引は、電子で保存する事が義務になります。

保存要件として、
・検索できるようにすること
・モニター等で見れる状態にすること
・タイムスタンプ、訂正削除の記録を残す、訂正削除できない、訂正削除の社内規程を作っておく、のいずれか。

個人事業主も法人も、対象です!

クラウドの会計ソフトも1月から一気に対応が進みました。③電子取引は、メールやインターネットを使う方は、対応できる(しなければならない)部分ですが、①②特にスキャン保存は、対応した会計ソフトを使うのが効果的です。ご興味ある方は、弊法人の対応ソフトをご案内いたします。

このタイミングで、会計ソフトの移行を検討されるのもよいですね。

高い融資獲得率と豊富な実績がございます。お気軽にお問い合わせください。