見逃さないで!子育て世代に朗報! 「出産育児一時金増額」「高校生等医療費の助成」 R5年4月から変更になる法改正・助成金

新型コロナウイルスの影響で、働き方の多様化が進み、東京都では、リモートワークの普及が50%を超えていました。
しかし、徐々にリモートワークを廃止する企業も増えてきました。
当事務所では、引き続き、リモート勤務を希望できます。そのため、通勤時間を減らすことができ、自宅で働けるため、子育てと両立して働きやすい恵まれた環境です。

また、4月に行われた選挙では、東京都の女性区長が過去最多の6名になりました!(令和5年4月)

政治参加など、女性が様々な場面、社会で活躍できるために、より快適な子育て環境が求められます。
当事務所では、このような社会情勢の変化に合わせ、子育て世代にとって朗報となる、育児にかかわる法の改正、助成金の増額などをご案内します。

令和5年から変更になる法改正・助成金について、今回ご紹介するのはこちらです。

【1.人材確保等支援助成金】★改正
【2.健康保険法改正|出産育児一時金】★増額
【3.出産・子育て応援給付金】★開始
【4.育児・介護休業法改正|育児休業の取得状況の公表を義務付け】★従業員1,000人以上の企業


【1.人材確保等支援助成金】
<助成内容>
良質なテレワークを実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主に対し支給する助成金

<改正内容>★令和5年4月1日改正
・テレワーク用端末(PC、タブレット、スマートフォン)のレンタル・リース費用が助成対象となります!(対象となる経費は最大6ヶ月分、合計77万円までです。)
・賃金要件(賃上げ加算)を満たした場合、目標達成助成の助成率を割り増しして支給します。
 ※生産性要件は廃止しました

<主な受給要件と受給額>
助成金を受給するためには、事業主が、次の措置を実施することが必要です。
※詳細は支給要領0301の記載内容を確認してください。
①機器等導入助成
テレワーク実施計画を作成し、管轄の労働局に提出してその認定を受ける、など

受給額は、1企業あたり、支給対象となる経費の30%
※ただし以下のいずれか低い方の金額を上限とする。
 ・1企業あたり100万円
 ・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円

②目標達成助成
・離職率に係る目標の達成
・評価期間(機器等導入助成)から3か月間に1回以上テレワークを実施した労働者数が要件を達成

受給額は、1企業あたり、支給対象となる経費の20%(◆賃金要件を満たす場合35%)
※ただし以下のいずれか低い方の金額を上限とする。
 ・1企業あたり100万円
 ・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円

 ◆賃金要件について
  賃金要件(賃上げ加算)を満たした場合の適用を受ける場合にあっては、テレワーク実施対象労働者の毎月決まって支払われる賃金(以下「賃金」という。)について、評価期間(機器等導入助成)の開始日から起算して1年以内に、5%以上増加させている事業主である必要があります。※詳しくは、支給要領及び申請マニュアル28ページ目をご確認ください。

詳しい内容【人材確保等支援助成金】については、こちらをご覧ください♪
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000970794.pdf


【2.健康保険法改正|出産育児一時金】★令和5年4月増額
対象:働き方に問わずだれでも
内容:出産すると一児につき、50万円を支給。

★健康保険や国民健康保険の被保険者等が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
その支給額については、令和5年4月より、42万円から50万円に引き上げられました。
(※)妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、
   支給額が48.8万円となります。

詳しい内容【出産育児一時金】については、こちらをご覧ください♪
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html


【3.出産・子育て応援給付金】★令和5年1月開始
対象:働き方に問わずだれでも
内容:妊娠届や出生届を提出した妊婦や子育て家庭に、「出産応援ギフト5万円分」と「子育て応援ギフト5万円分」、
計10万円相当の経済的支援を行う制度です。

各自治体で異なるため、詳細は自治体のホームページ等でご確認ください。

詳しい内容【出産・子育て応援給付金】については、こちらをご覧ください♪
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29323.html


※東京23区では、令和5年4月より高校生の医療費の助成が開始されました。

【高校生等医療費の助成】★令和5年4月開始
対象者:高校生等とは高等学校の就学期(15歳の4月1日から18歳の3月31日)にある方。
    高校在学中か否かを問わない。
助成内容:
 入院 入院費用の自己負担分の全額
 通院 通院は1回あたり200円を超える部分で、親の所得が一定以下の場合に利用可能。負担のない区市町村もあり。


引き続き、こちらもご確認、ご利用ください。

【出産手当金】
対象:会社に勤める従業員など
内容:出産により会社を休んだ人に月給の約2/3を支給

詳しい内容【出産手当金】については、こちらをご覧ください♪
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311/

【育児休業給付金】
対象:会社に勤める従業員など
内容:育児休業を取った人に、月給の約67%を支給。六か月経過後は、50%。

詳しい内容【育児休業給付金】については、こちらをご覧ください♪
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf


【5.育児・介護休業法改正|育児休業の取得状況の公表を義務付け】★従業員が1,000人以上の企業

育児・介護休業法が改正されました
令和4年4月1日から段階的に施行

1)男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】
2)育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】
3)育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
4)育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】★令和5年4月から、従業員が1,000人を超える企業は男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要となりました。
5)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】

 

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