所得拡大促進税制について

 
所得拡大促進税制が平成26年4月1日以降に終了する事業年度より、適用要件が緩和されて活用しやすくなりました。
 
まず、所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出している法人(または個人事業主)が、給与等支給額を既定の割合以上増加させる等の要件を満たした場合に、給与支給増加額の10%(中小企業等は20%)を法人税額(または所得税額)から税額控除できる制度です。
 
 
はじめに、3つの事業年度を確認しましょう。
 
「適用年度」・・・・実際に税制の適用を検討している事業年度
 
「基準事業年度」・・平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度(基準事業年度は、適用1年目でも2年目以降でも、また適用3年目に初めて使用する場合も変わりません)
 
「前事業年度」・・・適用年度開始の日の前日を含む事業年度
 
 
次に、3つの適用要件をチェックしましょう。
 
要件①「雇用者給与等が支給額が基準事業年度より一定割合以上増加していますか?」
 
簡単に言うと、損金算入された給与総額(役員と役員の親族の給与や通勤費のような所得税非課税の所得を除く)が基準事業年度より何%増えているかを確認します。
 
【雇用者給与等支給額の増加要件】
・平成27年4月1日より前に開始する事業年度・・・・・・・・・・・・・・・2%
・平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度・・3%
・平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度・・5%
 
要件②「適用年度の雇用者給与等支給額は前事業年度以上の額ですか?」
 
簡単に言うと、損金算入された給与総額(役員と役員の親族の給与や通勤費のような所得税非課税の所得を除く)が前事業年度より増えているかを確認します。
 
※適用1年目のみ、基準事業年度と前事業年度が同一の事業年度になりますので、要件①を満たせば自動的に要件②を満たすことになります。
 
要件③「平均給与等支給額が前事業年度を上回っていますか?」
 
雇用者1人あたりの月割りの平均給与に関する「平均給与等支給額」にかかる要件です。
 
適用年度の雇用者給与等支給額のうち、雇用保険法の一般保険者である継続雇用者にかかる金額の合計額を算出します。
この金額を【継続雇用者給与等支給額】といいます。
 
前年度においても同様の金額を計算します。
この金額を【継続雇用者比較給与等支給額】といいます。
 
さらに、各月ごとの給与等の支給対象となる【月別支給対象者数】を算出します。
同一の継続雇用者につき、同一月に2回以上の給料や賞与の支給があった場合においても、その月のその継続雇用者は1人と数えます。
 
つまり、Aさんが1年間勤務したとして、月例給料のほか6月と12月に賞与を受け取った場合も、12人と数えます。
 
そして、【継続雇用者給与等支給額】を【月別支給対象者数】で割り、「平均給与等支給額」を算出します。
 
同様に【継続雇用者比較給与等支給額】を前事業年度の【月別支給対象者数】で割り、「比較平均給与等支給額」を算出します。
 
この「平均給与等支給額」が「比較平均給与等」を上回っていれば要件③を満たします。
 
 
つまり、雇用者に支給した給与全体が前事業年度よりも上回り、かつ基準事業年度より2%(3%又は5%)増加して、さらに継続雇用者に対する平均給与が前年度に比べてアップしていれば、税額控除が受けられるのです。
 
また、この制度に際して、事前申請は必要ありませんし、平成30年3月末までに開始する事業年度まで継続する制度ですので、今年度利用できなくても、来年度以降に利用できる可能性があります。
 
詳しくは、税理士法人Right Hand Associatesのスタッフまでお気軽にお問い合わせ下さい。
 
 
 
 
<<私たちの事務所について>>
 
こんにちは。税理士法人Right Hand Associatesの大塚です。
 
ミャンマーのヤンゴンにオフィスに行ってまいりました。
 
まず驚くのは、町が人が活気に溢れているということ!!
 
日本の高度経済成長期もおそらくこんな感じだったのではないかと思わせるような、ヤンゴンはまるで『3丁目の夕日』の世界なんです。
 
給料も振込みではなく、現金を封筒に入れて一人一人に手渡しするため、ヤンゴンオフィスでは、顧問先様の給料日には社員全員分の給料を持って会社へ伺うのが定例の行事。
 
給料計算だけではなく、給料袋に現金をつめて持っていくまでが給料代行の業務なのです。
 
ヤンゴンオフィスでは英語が公用語ですが、日本語とミャンマー語も飛び交っています。
 
停電になることもしばしば、タクシーはメーターがないので毎回値段を交渉しなければならず、日本とは比べものにならないくらい日々の仕事は大変ですが、だからこそ、町の喧騒に負けないくらいの活気ある事務所です。
 
ミャンマーでのビジネスをサポートするだけではなく、ご旅行でヤンゴンへ行かれる際などはお勧めの観光スポットをお教えしますので、お気軽にお声をかけて下さいませ。
 
 
 
 
 
<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>
 
 
初めてのミャンマーは、とにかく驚きの連続でした。
 
まず、3車線ある道路を人も犬も平気で横断しているのです。歩道橋も歩行者用の信号もないのだから渡るしかないのですが、足がすくんで動かないんです。昼間は渋滞しているので、まだ渡りやすいのですが、夜は本当に怖かったです。
 
食事は観光客向けのレストランが多かったこともあり、食あたりにもならず、美味しくいただきました。特にシーフードサラダとアボカドジュースはお勧めです。
 
野良犬も多いですが、目を合わさなければ近寄ってこないと聞いていたので気にならなかったです。
 
そして、なんといってもシュエダゴン・パゴダの壮大な美しさは一見の価値ありです。
 
昼間は暑すぎてとてもゆっくり回れないので、夕方から夜に見学するのがお勧めです。
 
ミャンマーには生まれた曜日ごとの神様がいらっしゃるので、ミャンマーへ行かれる際にはご自分の生まれた曜日を調べてから行かれるといいですよ。
 
ちなみにミャンマーの伝統的な暦では水曜日は午前と午後の二つに分かれるので八曜日で調べます。
 
12月から2月までは気温が下がり天気が良いベストシーズンです。
 
機会がございましたら、活気あふれるヤンゴンへ!
 
 

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