消費税の中間申告について

 
「消費税の中間申告の割合が改正されています。」
 
 
これまで、中間申告が1回であれば、予定申告の場合の中間額納付額は直前の実績の1/2と計算してお客様にお知らせしてきました。
 
(中間申告が3回の場合には1/4、11回の場合には1/12)
 
 
 
それが今後しばらくの間は、若干の差が生ずることとなりますので注意が必要です。
 
消費税率引上げに伴い、直前の課税期間の確定消費税額から中間納付税額を計算する場合の、地方消費税分の割合が改正されています。
 
(平成26年4月1日以後開始する課税期間に係る中間申告から)
 
 
 
具体的には、これまでは地方消費税率1%分として確定消費税額×25%でしたが、消費税率が8%に引上げられたため、地方消費税率1.7%分として確定消費税額×『17/63』の割合を乗ずることとなりました。
 
直前の課税期間において消費税率が5%のみであったり、8%と混在する場合には、年税額の1/2又は1/4又は1/12と計算した金額と若干相違することとなります。
 
 
 
具体的には下記のようになります。
 
 
《例》
 
 直前の課税期間の確定消費税額 240万円 (→240万円なので、年1回の中間申告納付)
 
 直前の課税期間の確定地方消費税額 60万円 ∴年税額300万円
 
 改正前:消費税:240万円×6/12=120万円
     地方消費税:120万円×25/100=30万円
     中間納付税額:120万円+30万円=150万円
 
     年税額から計算した場合の300万円×1/2=150万円と同額
 
 改正後:消費税:240万円×6/12=120万円
     地方消費税:120万円×17/63=32.38万円(百円未満切捨)
     中間納付税額:120万円+32.38万円=152.38万円
 
     年税額から計算した場合の300万円×1/2=150万円よりも2.38万円多い
 
 
消費税率の引上げが、お客様の資金繰りに少なからず影響を与えていることと思います。
 
 
中間納付以外にも、月々どれくらいの金額を消費税納税用に積立ておけばよいか?
 
10%への引上げ時にはどれくらいの負担になるのか?など、ご不明な点はいつでも税理士法人Right Hand Associatesへお問い合わせください。
 
 
 
 
<<私たちの事務所について>>
 
こんにちは。税理士法人Right Hand Associatesの河津です。
 
毎年のことですが、12月は年末調整の真っ只中です。
 
今年も今年度新しく入ったスタッフが年末調整の研修に行ってきました。
 
 
最初の年は流れをつかむまで大変ですが、年末調整は実は所得税の計算です。
 
ここでしっかりマスターできれば、年明けの所得税確定申告のしくみがすんなり入ってくるというもの。
 
頑張って寒い繁忙期を乗り切ってほしいですね。
 
 
 
 
 
<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>
 
12月に入って寒くなってきたので、去年使っていた手袋を出してみました。
 
ところが、袖口のファーの部分が3分の1くらいハゲてしまっている・・・・。
 
 
ファーの部分を猫がかじってしまうのです。
 
猫は動物のニオイに敏感でファーの衣類をみつけるとすぐにとんできます。
 
以前マフラーをくわえたまま逃げられ、家の中で本気で追いかけっこをしたことがあります。
 
 
そんな経緯があるのでファーのマフラーは注意してクローゼットにしまっておくのですが、手袋は袖口だけだったので迂闊にテーブルの上などに置いてしまい何度かかじられてしまいました。
 
昨年は購入したばかりだったので、そのまま我慢して使い続けていましたが、シーズン初めからハゲた手袋は何とも悲しい。
 
 
というわけで、新しい手袋を購入しました。
 
今年はファーがついていないものにしました。
 

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