源泉所得税・納期の特例

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『稼げる社長のためのなでしこ通信

 ~ウーマン・アカウンティング・ニュ-ス~


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こんにちは。


女性スタッフだけの税理士事務所「税理士法人Right Hand Associates」のメ-ルマガジンです。


このメ-ルマガジンは、事業を大きくしたい人に毎回役立つニュ-スをお届けしております。


<<私たちの事務所について>>

メリークリスマス♪ スタッフの猿田です。

皆様、素敵なクリスマスを過ごされていますでしょうか?

さて、私達の事務所では、以前ご紹介した通り、ミッキーマウス・プラティという熱帯魚を飼っています。

交代で餌をあげたり、水槽を掃除したりしているのですが、最近水槽をよーく見ると…!!!

小さな小さなこどもの熱帯魚がいるではありませんか!それも何匹も!

先月まではいなかった気もしますが、ただ気付かなかっただけなのか…。

去年もある時期にすごく増えたんですが、この時期だったかなぁ…と記憶が怪しく…(笑)

なにはともあれ、今はまだ白いこども達の尾びれに、ミッキーマウスの顔の模様がいつ現れるか楽しみに、毎日水槽を覗いています★

事務所へお越しの際には、ぜひ覗いてみて下さい!



<<今月の「トピック」>>

先日(11/25号にて)、源泉所得税のご紹介をしましたが、今回は会社が預かったその源泉所得税の納付について、お話したいと思います。

源泉徴収した所得税は、原則として給与等を支払った翌月10日までに納付しなければなりせん。

だたし、給与を支給する従業員が常時10人未満の場合は、源泉所得税を半年分まとめて納付することができます。

これを「納期の特例」と言います。

この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。

この特例を受けている場合、その年の1月から6 月までに源泉徴収した所得税は7月10日までに、7月から12月までに源泉徴収した分については翌年1月20 日までに納付することとなります。

また、今年、納期の特例の改正がありました。

去年までは、納期の特例(半年分まとめて納付)と、納期限の特例(1月10日ではなく20日)は、別だったので、納期の特例を申請していても、1月10日が納期限という会社が存在していました。レアケ-スではありますが…。

今年から、納期の特例適用会社は、自動的に1月20日が納期限になります。

これは、平成24年7月1日以降に支払われた給与等について適用されます


さて、ここで大切なのは、この特例の対象となる源泉所得税は何か? ですが、それは…

・ 給与・退職金から源泉徴収した所得税

・ 税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税

に限られます。

つまり、ライタ-やデザイナ-の方への報酬やホステスへの報酬等は対象とならないため、納期の特例を受けている会社であっても、その分の源泉所得税は、報酬の支払いをした翌月10日までに納付する必要があります。

うちは納期の特例を受けているから源泉所得税は半年に一回納付すれば大丈夫」…と思ってしまいがちですが、対象とならないものもあるという点にはご注意下さい。

……ということで、納期の特例を受けている会社は、来月1月21日(今回は20日が日曜日のため納付期限は翌日の21日)までに今年の7~12月分の源泉所得税の納付があります!!

忘れずに納付していただけますよう、よろしくお願いいたします。



<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>

気付けば年の瀬。今日までは街中クリスマスムード一色でしたが、今日を境に、街は一気に年越し&お正月ムードに!

さて、お正月といえば、おせち料理にお雑煮…。

私の地元の福岡では、お雑煮には必ず「かつお菜」が入っていました。

……きっと今、これを読まれている方のほとんどが「何それ?!」と思われたことだとおもいます(笑)

「かつお菜」とは福岡の郷土野菜で、小松菜やほうれん草よりも葉が厚い青菜です。

年末近くになるとスーパーに並び、お雑煮には必ず入っていました。

福岡を出るまで、それが福岡独特のものだとは思ってもおらず…。

もちろん東京には売っておらず、他の青菜で代用しても、やはりしっくりこず…。

今年も、私にとって地元が恋しくなる時期となりました(笑)


年の瀬ということで、皆様も忙しくされていることと思います。

寒さも厳しく、体調を崩しやすい時期ですので、風邪などひかれませぬよう。


本年も大変お世話になりました。来年も何卒よろしくお願い申し上げます。

それでは、よいお年をお迎え下さいませ。

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