源泉所得税・納期の特例
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こんにちは。
女性スタッフだけの税理士事務所「税理士法人Right Hand Associates」のメ-ルマガジンです。
このメ-ルマガジンは、事業を大きくしたい人に毎回役立つニュ-
<<私たちの事務所について>>
メリークリスマス♪ スタッフの猿田です。
皆様、素敵なクリスマスを過ごされていますでしょうか?
さて、私達の事務所では、以前ご紹介した通り、ミッキーマウス・
交代で餌をあげたり、水槽を掃除したりしているのですが、
小さな小さなこどもの熱帯魚がいるではありませんか!
先月まではいなかった気もしますが、
去年もある時期にすごく増えたんですが、この時期だったかなぁ…
なにはともあれ、今はまだ白いこども達の尾びれに、
事務所へお越しの際には、ぜひ覗いてみて下さい!
<<今月の「トピック」>>
先日(11/25号にて)、源泉所得税のご紹介をしましたが、今回は会社が預かったその源泉所得税の納付について、
源泉徴収した所得税は、
だたし、給与を支給する従業員が常時10人未満の場合は、
これを「納期の特例」と言います。
この特例を受けるためには、「
この特例を受けている場合、その年の1月から6 月までに源泉徴収した所得税は7月10日までに、7月から12月までに源泉徴収した分については翌年1月20 日までに納付することとなります。
また、今年、納期の特例の改正がありました。
去年までは、納期の特例(半年分まとめて納付)と、
今年から、納期の特例適用会社は、
これは、
さて、ここで大切なのは、
・ 給与・退職金から源泉徴収した所得税
・ 税理士、弁護士、
に限られます。
つまり、ライタ-やデザイナ-
「
……ということで、納期の特例を受けている会社は、
忘れずに納付していただけますよう、よろしくお願いいたします。
<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>
気付けば年の瀬。今日までは街中クリスマスムード一色でしたが、
さて、お正月といえば、おせち料理にお雑煮…。
私の地元の福岡では、お雑煮には必ず「かつお菜」
……きっと今、これを読まれている方のほとんどが「何それ?!」
「かつお菜」とは福岡の郷土野菜で、
年末近くになるとスーパーに並び、
福岡を出るまで、それが福岡独特のものだとは思ってもおらず…。
もちろん東京には売っておらず、他の青菜で代用しても、
今年も、私にとって地元が恋しくなる時期となりました(笑)
年の瀬ということで、皆様も忙しくされていることと思います。
寒さも厳しく、体調を崩しやすい時期ですので、
本年も大変お世話になりました。
それでは、よいお年をお迎え下さいませ。
投稿日:2012/12/25
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