少額減価償却資産の損金算入の特例について

 
このたび、「少額減価償却資産の損金算入の特例」の適用期限が延長されました。
今日はこちらをご説明します。
 
 
【減価償却とは】
 
固定資産を取得した際、その費用を一度に計上するのではなく、使用可能年数(耐用年数)に渡って分割して計上することをいいます。そして、その資産を減価償却資産といいます。
 
 
【少額減価償却資産の特例とは】
 
減価償却資産は、通常、法定耐用年数に応じて減価償却費として損金算入しますが、中小企業等が取得価額30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産といいます)を取得した場合には即時償却が認められています。
 
 
【適用期間】
 
平成28年3月31日までに取得する資産が適用可能です。
 
 
【適用対象法人等】
 
(1)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
  (ただし、同一の大規模法人の子会社は除きます。)
 
(2)資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
 
(3)常時使用する従業員の数が1000人以下の個人
 
(4)中小企業等協同組合、農業協同組合など
 
 
【適用対象資産】
 
取得価額が30万円未満の減価償却資産ですが、事業年度における取得価額の合計額が300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度となります。
 
(注)事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額になります。
 
 
【適用要件】
 
この特例を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))を添付して申告することが必要です。
 
 
【注意点等】
 
(1)研究開発税制を除き、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできません。
   また、取得価額が10万円未満のもの、又は一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものについてもこの特例の適用はありません。
 
(2)取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用がありますので、器具及び備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり、また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となります。
 
(3)この特例の適用を受けた資産は、償却資産税(固定資産税)の課税対象になります。
 
 
 
<<私たちの事務所について>>
 
こんにちは。税理士法人Right Hand Associatesの小野です。
 
私たちの事務所には子育て中のスタッフが多く在籍し、現在育休中のスタッフもいます。
 
そのうち今春2人目を出産した2名のスタッフが、赤ちゃんを連れて顔を出してくれました。
 
赤ちゃんを見るなり、皆「かわいい~」と大興奮!
 
抱っこしてみたり、ほっぺをぷにぷにしたり、足をつんつんしたり・・・
 
ママが仕事の話をしている間もいい子にして待っていました。
 
まさか職場で赤ちゃんに会えるなんて!
 
とっても癒されたひと時でした♪
 
 
 
<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>
 
梅雨が明けた地域も多く、夏本番になってきました。
 
各地で夏祭りが開催され、私も子供の学校や近所のお祭りに参加して夏を満喫しています♪
 
しかし!夏祭りと言えば、私にとっては、出身地・高知の「よさこい祭り」が真っ先に思い浮かびます。
 
毎年8月10日ごろ、前・後夜祭を含め4日間、高知市内に設置されたあちこちの演舞場で熱気あふれる踊りが繰り広げられます。
 
今頃、踊り子たちは仕事や学校の終了後に集まって練習に励んでいることと思います。
 
最近は全国各地で、このよさこい祭りが開催されていますが、機会があれば、皆様にもぜひ本場高知のよさこい祭りを味わっていただきたいと思います♪
 
 

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