2015年の贈与税改正 「結婚」「住宅購入」「子育て費用」
【結婚・子育て資金贈与の特例について】
結婚や子育ての支払に充てるために直系尊属から金融機関に信託等される金銭等について、受贈者1人につき1千万円(結婚関連は300万円)まで贈与税を非課税にするというものです。
4月1日から適用されています。
対象は、結婚式や披露宴、新居の家賃、引越費用、出産費用等です。
結婚や出産・子育てなどの費用に充てるために資金援助を受けるなら、「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置」の利用がおすすめです。
◇結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置とは?
これは、20歳~49歳の人が直系尊属〔父母や祖父母〕から結婚や妊娠・出産・育児に関する資金の贈与を受けた場合、1人当たり1,000万円までは贈与税がかからないという制度になります。
通常、贈与税がかからない金額は1年当たり110万円なので、約9年分のお金を一括で貰っても税金を払う必要がなくなるということになります。
経済的に不安があるなかで子供を持ちたいという希望が持てるうれしい贈与制度です。
◇この制度を活用するには?
1.銀行などで非課税措置専門の口座を開設する。
2.口座名義人は子や孫など、贈与を受ける人の名義で。
3.贈与資金は、1,000万円を上限に入金。
4.口座名義人が50歳になるまで口座の継続が可能。
※ただし、50歳になった時点で口座残高があれば、それに対して贈与税がかかる場合があるので注意。
なお、引出しについては、「結婚や出産、育児のため」であれば、費用が必要になった時にいつでも引き出して大丈夫ですが、この目的でなければなりません。
結婚式場の領収証など、目的内の払出しであることの証明となるものを金融機関に提出することが必要になりますのでご注意ください。
また、1,000万円の範囲内で、結婚・出産・育児の費用の内訳に決まりはありませんが、結婚にかかる費用の払出しについては、1,000万円の内の300万円とされています。
さらに、結婚式や披露宴の費用はOKですが、「婚活費用」については対象外になります。
また、新居の住居費や引越し代はOKですが新居の家具や電気製品はNG。
出産費用や子供の医療費はOKですが、ベビーベッドの購入費はNG…等々、細かな規定がありますので、事前にチェックしてください。
【住宅取得資金の支援制度の継続】
2014年末で終了する予定だった「住宅取得資金贈与の非課税措置」が2019年6月まで延長されることになりました。
それに伴い非課税限度額も改定されたので、内容を見てみたいと思います。
◇住宅取得資金贈与の非課税措置とは?
これは、20歳以上の人が直系尊属〔父母や祖父母〕から住宅の購入資金を支援してもらった場合に、ある一定の金額までは非課税になるというものです。
これまでと同様に贈与を受ける年や住宅構造によって非課税限度額は変わりますが、昨年までは「最高1,000万円まで非課税」とされていたものが、今年中の贈与なら「最高1,500万円まで」と非課税限度額が拡充されました。
ただし、注意!も必要です。
変則的な支援制度なので、特に2016年以降の住宅取得資金の贈与には以下のような変動があります。
2017年4月に予定されている消費税の10%への引上げに伴い、2016年1月~9月までは最高非課税限度額が1,200万円。
2016年10月~2017年9月までは非課税枠は3,000万円。
その後、2017年10月以降は非課税限度額は1,500万円、さらに後は、1,200万円と徐々に引き下げられる予定です。
では、非課税限度額が一番大きな3,000万円のときが良い?のかというと、そこもまた注意が必要です。
単純に非課税限度額だけを見て贈与するのではなく、
(1)消費税の引き上げ時期、(2)契約時期、(3)注文住宅の場合は工事請負契約締結の時期、(4)建物引き渡しの時期、(5)その他、住宅の場合は特に、今後の金利水準・住宅ローン控除・住まい給付金の制度等々…
総合的に全体を考えた上で資金援助してもらうことが大切になります。
詳細は国税局のHPにも掲載されています。
【ご参照ページ】
投稿日:2015/8/10
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