令和3年度版の税制改正 ~所得拡大促進税制の見直し。要件が簡単に!~

令和3年度版の税制改正についてです。
 
以前のメルマガで税制改正大綱をトピックで挙げていました。
その中で、今回は所得拡大促進税制の見直しを取り上げました。
 
まず、改正の背景として
 
・新型コロナの影響により、中小企業の経営環境も悪化し、賃上げのみならず雇用の維持への懸念も広がっている状況が続いている。
 
・景気の回復を実現するためには、雇用を守りつつ人材育成を促進して賃上げにによる所得の拡大を図ることが必要。
 
この観点から、適用要件を見直し、適用期限が2年延長されることになりました。
 
 
制度の内容ですが、今までの制度では、
 
・前年度の期首から適用年度の期末までの全ての月分の給与等の支給を受けた従業員のみ該当
・そのうち、一定の者に支払った継続雇用者給与等支給額を前年度より1.5%以上増加させなければなりませんでした。
 
 
今回の改正により、通常要件が見直され、
 
・継続雇用者に限定しない全ての国内従業員(役員等を除く)が該当
・国従業員に支払った雇用者給与等支給額を前年度より1.5%以上増加させれば、その増加額の15%が税額控除できるようになりました。
 
 
さらに上乗せ要件もあります。
 
 
今までの教育訓練費増加等の要件
 
・適用年度における教育訓練費が前事業年度と比べて10%以上増加
・または適用年度終了日までに認定計画に基づき経営力向上が確実に行われたことにつき証明がなされていること
 
このいずれかを満たし、雇用者給与等支給額を前年度より2.5%以上増加させた場合には、控除率は10%上乗せされ合計25%の税額控除が受けられます。
税額控除額は法人税額の20%が上限です。
 
 
制度の内容をまとめると、
 
≪改正前≫
【要件】
①継続雇用者給与等支給額:対前年度増加率1.5%以上
②雇用者給与等支給額:対前年度を上回ること
 
【税額控除】
・雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15%の税額控除
・継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上であり、かつ、教育訓練費増加等の要件を満たす場合には、控除率を10%上乗せ(→合計25%)
・税額控除額は法人税額の20%を限度
 
≪改正後≫
【要件】
①雇用者給与等支給額:対前年度増加率1.5%以上
 
【税額控除】
・雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15%の税額控除
・雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上であり、かつ、教育訓練費増加等の要件を満たす場合には、控除率を10%上乗せ(→合計25%)
・税額控除額は法人税額の20%を限度
 
 
つまり、継続雇用者給与等支給額の要件が無くなりました。
 
今までは、比較する事業年度の全ての月に在籍している人をあげていて、2年間在籍する人の給与を一人ずつ求めていました。
給与は源泉徴収票など1年単位で出ますが、会社の事業年度とは合わないことが多いので意外と大変でした。
これからは、会社の事業年度の雇用者給与等支給額(会計科目でいうと給与手当・賞与でしょうか)の比較だけになるので、わかりやすくなりました。
 
 
ちなみに雇用者給与等支給額とは、
 
・国内雇用者に支払った給与等の総額
・国内雇用者には、パート・アルバイト・日雇い労働者も含みます
・使用人兼務役員を含む役員及び役員の特殊関係者、個人事業主と特殊の関係のある者は含まれません。
 
適用期日は令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する
各事業年度に適用されます。
3月決算の会社は、令和2年4月~令和3年3月期の決算申告が終わったばかりだと思います。
新しい4月期からはこの改正が適用されます。
 
 
※令和3年度版の税制改正について
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
 
※今までの所得拡大促進税制についてはこちら
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudaiguidebook.pdf
 
まだまだコロナ禍で大変ですが、人材は確保しておきたいですよね。

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