中小企業・個人事業主のための月次支援金が始まります

中小企業・個人事業主のための月次支援金が始まりました。 

「月次支援金」とは

<対象>中小法人、個人事業主
飲食店だけでなくその飲食店と直接・間接の取引がある事業者も含む 

 <条件>
①2019年または2020年の同月比の売上50%以上減 例えば、2021年4月を対象とする場合は、[pcbr]2019年4月または2020年4月の売上高と比較 
②「緊急事態措置」や「まん延防止等重点措置」により、休業や営業時間短縮をしている[pcbr]飲食店や外出自粛などの影響を受けていること  

<給付額の上限>中小法人は20万円/月、個人事業者等は10万円/月  

<開始時期>2021年6月から  

<申請期間> 
2021年4月分、5月分:6月16日~8月15日 
2021年6月分:7月1日~8月31日  

<事前確認>
・不正受給や誤って受給してしまう事の対応として、申請希望者が事業を実施しているか、[pcbr]給付対象などを正しく理解しているかなどを確認 
・事前登録確認機関がテレビ会議または対面などで、事務所が定めた帳簿などの書類の[pcbr]有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答などを行う。 
・事前登録確認機関は申請希望者が給付対象であるか判断しない。また、事前確認の完了を[pcbr]もって給付対象になるわけではない。 

一時支援金や一度月次支援金が無事に給付されている場合には、事前確認を受ける必要はありません。 

 経済産業省のリーフレットに対象となる具体例が載っていたので少しご紹介します。

・日常的に訪れるお店(アパレルショップ、美容院、食料品の小売店、マッサージ店)
・教育関連の事業者(学習塾、スポーツの習い事)
・医療・福祉関連の事業者(病院、福祉施設、ドラッグストア、薬局)
・文化・娯楽関連の事業者(スポーツ施設、劇場、博物館)
・旅行関連の事業者(ホテル、旅館、旅行代理店、レンタカー、タクシー)  

上記事業者と取引がある事業所 

・経営コンサルタントや士業など専門サービスを提供する事業者
・システム開発などのITサービスを提供する事業者
・映像・音楽・書き物のデザイン・制作などを行う事業者
・飲料や食料品の卸業を行っている事業者・農業や漁業を営んでいる事業者  

なお、給付対象とならないケースもあるので、詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

弊社は事前登録確認機関となっております。ぜひご相談ください。

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