日本国外に居住する扶養親族の年末調整・確定申告について
こんにちは。
女性スタッフだけの税理士事務所「税理士法人Right Hand Associates」のメ-ルマガジンです。
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<<私たちの事務所について>>
こんにちは。スタッフの武田です。
毎日、すっきりしないお天気が続きますね。
7月に入ってから、東京で太陽が顔を出したのはたった20分だそうです。
あまりに天気が変わりやすいので、こんなこともありました。
私たちの事務所は9階。
ランチに行く前に雨が降ってるか確認。
窓からのぞいて・・・降ってない!
「では行きましょう!」と傘を持たずに出発したら・・・・
1階に降りたら大雨でした。。。。
そんな短時間で天気変わらないでー!
9階のミーティングルームからは、雨でも蒲田の町がよく見えます。
ぜひいらしてください。
<<今月の「トピック」>>
◆◆日本国外に居住する親族を扶養している皆様の年末調整・確定申告が厳格になります◆◆
平成28年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等、並びに平成28年分以後の所得税につき非居住者である親族に係る扶養控除等(扶養控除、配偶者控除又は障害者控除)の適用を受ける場合には、当該親族に係る「親族関係書類」及び「送金関係書類」を提出又は提示しなければならないこととされました。
皆様ご存じの扶養控除ですが、もう一度確認しておきましょう。
まず扶養親族。
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて、一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
そして扶養控除。
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除(1人につき38万円)が受けられます。
これを扶養控除といいます。
今回の改正で厳格になったのは、この扶養親族や配偶者が日本国外に居住している場合。
生計一親族で、年間の合計所得金額が38万円以下であれば、たとえその方が海外に住んでいても、日本で扶養控除の対象にすることは可能です。
年末調整の際に「海外に住んでいる人を扶養にいれる場合は、送金の書類は残しておいてくださいね」と言われたことはありませんか?
この書類、今後は年末調整や確定申告で添付しなければいけなくなるのです。
確認しなければならない書類となったわけです。
◆どんな書類の添付が義務されたのか◆
添付が義務付けられたのは、「親族関係書類」又は「送金関係書類」です。
そしてここで注意。
この書類が外国語により作成されている場合には、訳文を添付等する必要があります。
「親族関係書類」とは、次のいずれかの書類をいいます。
(1) 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその親族の旅券の写しで、その非居住者がその居住者(納税者)の親族であることを証するもの
(2) 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、その非居住者がその居住者(納税者)の親族であることを証するもの
※その親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。
「送金関係書類」とは、次の書類で、その居住者(納税者)がその非居住者である親族の生活費、又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
(1) 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその居住者(納税者)からその親族に支払をしたことを明らかにする書類
(2) いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額をその居住者(納税者)から受領したことを明らかにする書類
◆いつ提出しなければならないか◆
(1) 給与等又は公的年金等の源泉徴収において、非居住者である親族に係る適用を受ける居住者(納税者)は、当該親族に係る「親族関係書類」を源泉徴収義務者に提出する扶養控除等申告書等に添付、又はその申告書等の提出の際に提示しなければならないこととされました。
(2) 給与等の年末調整において、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける居住者(納税者)は、「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出する扶養控除等申告書に添付し、又はその申告書の提出の際に提示しなければならないこととされ、非居住者である配偶者に係る配偶者特別控除の適用を受ける居住者(納税者)は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出する配偶者特別控除申告書に添付し、又はその申告書の提出の際に提示しなければならないこととされました。
(3) 確定申告において、非居住者である親族に係る扶養控除等又は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際提示しなければならないこととされました。
ただし、上記 (1)又は(2)により提出し、又は提示したこれらの書類については、確定申告書に添付又は提示する必要はありません。
少し大変そうですね。
適用は平成28年1月1日以後ですが、あと半年。
早めの準備をしておきたいですね。
いくら送金すればOKなのか、年に何回送金すればOKなのかなども、現場では気になるところです。
詳しくは、税理士法人Right Hand Associatesまで、お気軽にご相談くださいませ。
<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>
先日、20年来の親友から連絡がありました。
彼女と会ったのは大学の入学式。
大学に入って一番最初に話しかけてくれた人です。
(・・・・ここで私の年齢がばれますね(笑))
彼女も私と同様、3人の子育てをしながら仕事もしています。
「年に1回は会おう!」と言いつつ、忙しくてここ数年会ってませんでした。
連絡の内容は「TUBEが30周年だからライブにいかない?」ということ。
TUBE懐かしい!!
大学時代、毎年夏に横浜スタジアムに行ってた行ってた!!
ということで、8月に行ってきます。
「お子様たち」は「旦那様」に預けて、久々に大学時代に戻ってきます。
投稿日:2015/7/10
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