法人が支払う「がん保険」の保険料の税制改正 8月25日号

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『稼げる社長のためのなでしこ通信』

~ウーマン・アカウンティング・ニュ-ス~

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こんにちは。

女性スタッフだけの税理士事務所「税理士法人Right Hand Associates」のメ-ルマガジンです。

このメ-ルマガジンは、事業を大きくしたい人に毎回役立つニュ-スをお届けしております。

今回はスタッフの「小野寺」が担当いたします。

<<私たちの事務所について>>

こんにちは。小野寺です。

先日、8月7日(火)に『トコトンわかる株式会社のつくり方』の出版記念パーティーが盛会のうちに終了しました!

事務所スタッフ一同、数か月前から準備などを行い、またスタッフ関係者方々のご協力もあり、お蔭様で100名を超え私たち事務所スタッフも心から感謝、感動しています。

ご参加して下さった皆さま、また関係者の皆さま方、お忙しい中ありがとうございました。

又今回はこられなかった皆さまも是非、次の機会に足を運んで下さいませ。

<<今月の「トピック」>>

== 法人が支払う「がん保険」の保険料の税制改正について ==

2012年4月27日以後が契約日となる新規契約分から適用になります。

全額損金 ⇒ 1/2損金 へ税制改正!

2012年4月26日以前が契約日となっている「がん保険」に関しては、これまで通りこれからも全額損金処理が可能となります。

ここで、その他の一般的な保険である「養老保険」「終身保険」「定期保険」の法人税法の主契約保険料の取扱について、まとめてみました。ご参考にして下さいませ。

「養老保険」  死亡保険金 → 会社      ・ 満期保険金 → 会社   ⇒ 資産計上

死亡保険金 → 被保険者の遺族 ・ 満期保険金 → 被保険者 ⇒ 給与

死亡保険金 → 被保険者の遺族 ・ 満期保険金 → 会社   ⇒ 1/2資産計上・1/2損金算入

死亡保険金 → 会社      ・ 満期保険金 → 被保険者 ⇒ 1/2損金算入・1/2給与

※ただし、特定の者のみを被保険者とする場合は全額が給与となります。

「終身保険」  死亡保険金 → 法人      ・ 満期保険金 → 法人   ⇒ 資産計上

死亡保険金 → 被保険者の遺族 ・ 満期保険金 → なし   ⇒ 損金算入

※ただし、特定の者のみを被保険者とする場合は全額が給与となります。

「定期保険」  死亡保険金 → 法人      ・ 満期保険金 → なし   ⇒ 損金算入

死亡保険金 → 被保険者の遺族 ・ 満期保険金 → なし   ⇒ 損金算入

※ただし、特定の者のみを被保険者とする場合は全額が給与となります。

<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>

お盆も終り、8月も下旬になりましたが、まだまた残暑が続きますね…

皆さまは、もう夏休みをとられましたでしょうか?

帰省した方や旅行に行かれた方などがいらっしゃるとは思いますが、充実したお休みでしたか?

私は、この夏は例年よりも暑く感じ唯一、仕事を終え帰宅後の「まずビール!!」が日課となり楽しみになっています。暑いなかのビールは特に最高ですよね!

みなさんは、この残暑をどう乗りきられてますか?

水分、塩分の補給は忘れずに!熱中症には注意!です。

ちなみにビールは水分補給にはならないようで…皆さまも気をつけ下さいませ。

 

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